議会活動

平成29年9月定例会議

平成29年9月定例会一般質問

(1)本市教育現場における講ずるべき不祥事根絶措置について

 ①学校現場における個人情報の保護とその管理について
  ・取得した個人情報の保護とその管理について
  ・個人情報の校外持ち出しに関する管理及び対応について

 ②セクシュアルハラスメントの防止について
  ・教員間のセクシュアルハラスメントの防止について
  ・児童生徒に対するセクシュアルハラスメントの防止について

 ③セクシュアルハラスメント及び体罰に関する実態調査の結果について

 

一般質問の内容

◆雨宮 真吾

 政友クラブの雨宮真吾でございます。ただいまより、成田市議会会議規則62条2項の規定により、議長に対して通告し受理された内容のとおり質問させていただきます。

 1カ月ほど前になりますが、8月3日木曜日付の読売新聞、毎日新聞、産経新聞、朝日新聞の各新聞に、千葉県教員に関し共通する内容の記事が掲載されました。それは、教員の懲戒免職処分に関する記事であります。各新聞の見出しを見ると、読売新聞はわいせつ、教員2人懲戒免職、毎日新聞はわいせつ行為で2教員懲戒免職、産経新聞は相次ぐ教員わいせつ、懲戒免職6人目、既に昨年度の2倍、朝日新聞は教員の懲戒免6件に、既に昨年の倍とあり、いずれも連続する本県教員による反社会的な行為とそれに係る人事上の処分に関する記事となっておりました。

 これら新聞記事が伝えるように、本年度における本県教員の不祥事発生事態は看過できるレベルを超え、異常ですらある感があります。本年度に発生した教育現場での不祥事や事故、処分について、その主なものを新聞報道で記事化された時期に従って振り返ってみると、4月には、県立特別支援学校市川大野高等学園の男性教諭が酒気帯び事故を起こしたとして懲戒免職、同じく4月に勝浦市教育委員会社会教育課男性職員が公然わいせつ容疑で逮捕、やはり4月には船橋市立小学校の女性教諭が児童30人分の名簿を紛失、5月には銚子市内の小学校で児童26人分の就学支援シートが紛失、同じく5月に野田市立木間ケ瀬中学校男性教諭が盗撮で懲戒免職、県立高校男性教諭が女子生徒へのわいせつ行為により懲戒免職、県立白井高校の男性教諭がつきまとい等の行為により減給処分、この処分に関連して同校の校長が監督責任を問われ減給処分、さらには市川市教育委員会生涯学習部職員が危険ドラッグを購入、使用したとして懲戒免職、6月には成田市立小学校の男性教頭が勤務先の女性職員にキスを繰り返して懲戒処分、同校校長も監督責任を問われて減給処分、同じく6月には柏市立大津ケ丘第一小学校の女性養護教諭が、前任学校の2校分も含めて計609人分の個人情報を紛失、そして今回、27歳の男性教諭2名が教え子にわいせつ行為を行い懲戒処分となっております。

 朝日新聞の記事によれば、この事態について県教育委員会は危機的な状況という認識を示しているそうですが、県教育委員会が示さなくても、この事態が危機的な状況であることぐらいは誰でも認識できると思います。このように、教員を中心に不祥事が続発すると、職務の執行の公平さに対する一般市民の疑惑や不信を招き、教育行政界全体に対して厳しい社会的批判を招くことは避けられません。

 教員は、例えば裁判官、検察官、官僚と同様、その職種や地位に照らして、高度の倫理と厳しい自律心が期待されているため、これらの職種のものによる反社会的な行為に対しては、公務に対する市民の信頼を損ね、公務全体の信用を失墜するものとして、全体の奉仕者たるにふさわしくないとして、懲戒処分の対象となることは当然であります。私は、公務員が受ける法定の懲戒・分限処分を下される立場にはありませんが、議員に下される処分を受ける立場にあり、何より高い倫理観とモラルを求められるという点でいえば、もちろん私のような立場にある者も例外ではないと、このように考えております。

 さて、ここで、やや古い判例ではありますが、教職員に対して下された司法判断例を紹介いたします。大阪地裁平成2年8月10日判決の、いわゆる池田高校事件であります。本件は、妻子ある教員が教え子と目立った交際をし、卒業後に肉体関係を持ったという事案につき、社会的信用を著しく失墜させたとして懲戒免職処分をしたというものであります。

 教職員側は、恋愛の自由であると主張をするものの、判決は当該教職員の行為について、社会生活上の倫理はもとより、教員に要求される高度の倫理に反し、教員に対する社会の期待と信頼を著しく裏切ったものであり、池田高校の生徒を初め保護者及び地域住民に与えた不信感は容易に払拭しがたいと言わざるを得ないとし、その職の信用を傷つけ、職員の職全体の不名誉となるような行為を行ったということに対して、懲戒免職を有効としました。教職員であることを重く見た判決であるというふうに言えると思います。

 さて、本年度の本県教職員における不祥事や事故を見ると、県教育委員会はもとより、本市教育委員会において、これまでの実践されてきたであろう不祥事根絶の取り組みが全く効果を上げていないと言わざるを得ません。もはや教職員の綱紀粛正は喫緊の課題であることから、今回はこのことについて質問をしたいと思います。なお、本質問においては、不祥事への非難や、ましてや教職員個人への批判ではなく、質問を通じて、より実効性のある防止策を見出すことにあります。

 執行部に当たっては、部外者の取るに足らない質問であると一笑に付すことなく、どうか耳を傾けていただきたいと思います。そして、何より教育のプロたる答弁者の教育長を初めとした教育行政の皆様方におかれましては、より実効性のある防止策・対応策について答弁をいただきたいと思います。

 それでは、大項目の1点目、学校現場における個人情報の保護とその管理についての①取得した個人情報の保護とその管理についてから質問をしてまいります。

 個人情報の保護に関する法律第20条には、「個人情報取扱事業者は、その取り扱う個人データの漏えい、滅失又はき損の防止その他の個人データの安全管理のために必要かつ適切な措置を講じなければならない」と規定し、同法21条には、「個人情報取扱事業者は、その従業者に個人データを取り扱わせるに当たっては、当該個人データの安全管理が図られるよう、当該従業者に対する必要かつ適切な監督を行わなければならない」と規定しています。このことから、学校であろうとなかろうと、個人情報を収集する者がそれを保護し管理する責任を負うことは当然であり、学校、教員であればなおさらということになります。

 個人情報保護法の施行の前に、文部科学省は、平成16年11月11日付で文部科学省告示第161号、「学校における生徒等に関する個人情報の適正な取扱いを確保するために事業者が講ずべき措置に関する指針」により、個人情報の取り扱いのルールを定めたガイドラインを定めております。本件指針は、主として私立学校を対象に策定されたようでありますが、公立学校に無関係という内容ではありません。また、当市の個人情報保護に関する例規も、学校における情報管理について従うべき指針となると思います。

 以上のことから鑑みると、本市教育委員会も学校に対し、情報保護管理についての指針を示す必要があると思いますし、学校自身も、このことについてのガイドラインなりマニュアルなりの策定の整備が求められると思います。このあたりについては既に対応済みかと思いますので、随時質問をしてまいりたいと思います。

 1点目、本市学校現場における個人情報の保護とその管理について定めたガイドライン等について、本市教育委員会及び各学校の策定状況はどのようになっているのか。また、これまで内容の見直しは行ってきたのか。当初策定したまま現在に至るまで、一度も見直されていない場合、見直しを行ってこなかった理由についても伺いたいと思います。

 2点目、各学校における個人情報の保護とその管理について、適正に保護・管理されているか否かについての確認については、まず学校自身はどのような確認を行っているのか。また、学校を指揮監督する立場にある本市教育委員会は、各学校の情報保護管理状況についてどのような確認を行っているのか、伺います。

 3点目、学校において、情報の取得・保護・管理について、最もかかわるのは現場の教職員となりますが、教職員の情報保護管理について、教育委員会及び学校はどのような指導を行っているのか、伺います。

 ②個人情報の校外持ち出しに関する管理及び対応について。

 冒頭で触れた個人情報の紛失は、全国的に見ても後を絶たない教職員による不祥事であり事故であります。USBメモリ等の小型のメディアが普及して便利になった反面、その紛失による個人情報の流出が問題となっております。時として、帰宅途中の飲食中に紛失したなどという事例も散見されるほどであり、その危機感の乏しさを感じ得ずにはいられません。

 なお、文部科学省においては、平成18年4月21日付18文科総第9号で「学校における個人情報の持出し等による漏えい等の防止について」という通知を発し、あわせて参考資料として資料1「個人情報の持出し等による漏えい等の防止について(対策例)」において、4つの具体例を例示するなどして、学校現場における個人情報の適切な管理の徹底を図っております。本市においても同様に、教育委員会は言うに及ばず、学校現場においてもこのことについては徹底されていると思いますので、その具体策について質問をいたします。

 先ほど申し上げました平成18年4月21日付の18文科総第9号通知の添付資料において例示されている4例のうちの3例、すなわち(1)学校から個人情報等を持ち出す場合には、情報管理者の許可を得るなどのルールを明確化し、漏えい等への防止対策を徹底する。(2)電子メールにより非公表の情報を学校外へ送信する場合も、当該情報にパスワードを設定した上で送信するなど、必要に応じて保護対策を行う。(3)個人情報の持出しによる漏えい事案では、教職員の認識不足によって発生する例が多いことから、漏えいの危険性について、教職員一人ひとりへ的確に周知を図るとともに、必要に応じて教育研修を実施するという、この3つについては、本市学校現場においても十分参考、活用されるべき対策例であると思われますが、学校ではこの対策例をどのように取り入れ、活用しているのか、伺います。

 2点目、とりわけ例示(3)研修の部分については、個人情報の持ち出しによる漏えいは、教職員の個人情報に関する認識不足により発生する例が多いという指摘となっておりますが、この指摘に対して、教育委員会は各学校に対してどのような指導を行っているのか、伺います。また、各学校自身は、教職員に対してどのような指導を行っているのかについてもあわせて伺います。

 3点目、原則として個人情報は校外に持ち出すことは禁止であることは確認するまでもありませんが、本市学校現場では、校外持ち出しを例外的に許可するような事例はあるのでしょうか。もしあるのであれば、校外持ち出しを許可する例外的条件とは何なのか。また、例外的に校外持ち出しを許可する場合の情報保護管理について、対策はどのように講じているか伺います。

 4点目、先述の文部科学省通知は、いわば最低ラインを示したものにすぎず、状況に応じて教育委員会や各学校においても、より厳しいルールを策定する必要があると思われますが、本市教育委員会の定める、個人情報の校外持ち出しに関する管理及び対応に関する指針等はどのようになっているのか、お示しください。

 大項目の(2)として、セクシュアル・ハラスメント防止について伺ってまいります。

 ①教員間のセクシュアル・ハラスメントの防止について。このことについては、冒頭でも述べたとおり、本市内において事例が発生しております。しかも、本来ならば、このことについて他の教職員を指揮・監督・指導しなければならない立場にある管理職が起こした事例であり、その意味では重大事案であると言えるのではないでしょうか。

 平成10年人事院規則10-10の2条1号において、セクシュアル・ハラスメントとは他の者を不快にさせる職場における性的な言動と定義されております。セクシュアル・ハラスメント被害者の救済は言うまでもありませんが、セクシュアル・ハラスメント問題は、加害・被害者両者への対応のみで終結するものではありません。そもそも人事権者は、職場環境や人間関係を良好に保つ責任を負っているわけであります。よって、この問題は、当事者同士だけの問題ではなく、周囲の職員にも知れ渡ることにより、公務能率の低下を招くおそれも懸念され、職場・組織全体にとっての不利益につながりかねないことを意味しているわけであります。

 そこで、1点目、本市で発生してしまった教員間のセクシュアル・ハラスメント事案について、県教育委員会はどのような防止策・対応策を講じることとしたのか、伺います。同じく本市教育委員会は、どのような防止策・対応策を講じることとし、かつそれをどのように各学校に徹底させているのかについて伺います。

 2点目、男女雇用機会均等法11条1項には、「事業主は、職場において行われる性的な言動に対するその雇用する労働者の対応により当該労働者がその労働条件につき不利益を受け、又は当該性的な言動により当該労働者の就業環境が害されることのないよう、当該労働者からの相談に応じ、適切に対応するために必要な体制の整備その他の雇用管理上必要な措置を講じなければならない」と規定をしております。職場におけるセクシュアル・ハラスメントは、労働者の個人としての尊厳を不当に傷つけるとともに、労働者の就業環境を悪化させ、能力の発揮を阻害するものであり、また組織にとっても職場秩序や業務の遂行を阻害し、社会的評価に影響を与える問題であります。男女雇用機会均等法で規定されているとおり、事業主の責任は重大であります。さて、本法でいう事業主は、学校現場では校長と置きかえることができると思いますが、本法で規定するところの事業主の責務について、本市各学校の校長は教員間のセクシュアル・ハラスメントについてどのような判断、対策を講じているのか、伺います。

 ②番、児童生徒に対するセクシュアル・ハラスメントの防止について。児童に対する淫行・わいせつ行為は、反社会的行為であることはもちろん、そもそも犯罪であり、許す余地などないものであります。例えば、国家公務員は、国民全体の奉仕者として公共の利益のために勤務しなければならない義務が課せられております。また、高度の廉潔性の保持が国民一般から要請ないし期待されており、その信用を傷つけ、または官職全体の不名誉な行為をしてはならないとされています。次世代の健全な育成は、国家社会全体にとっての最重要事項の1つであり、法の規定に照らして、児童への淫行は国民全体の奉仕者たるにふさわしくない非行に該当し、かつ信用失墜行為に該当すると言うべきであります。このことは、地方公務員でも同様であり、高度の倫理と徳性を求められる職種である教員については、もはや言うまでもありません。

 そこで、1点目、児童生徒に対するセクシュアル・ハラスメント防止について、本市教育委員会は市内各小中学校に対して、これまでどのような指導を行ってきたのか。また、連続する県内教職員の不祥事を受けて、今後どのような指導を行い、その防止を徹底していく予定であるのか伺います。

 2点目、教育委員会から指導を受けて、各学校はどのような防止策を講じているのか。また、学校が講じている対策について、その実効性を本市教育委員会はどのように確認・検証・評価しているのか、伺います。

 大項目の3点目、セクシュアル・ハラスメント及び体罰に関する実態調査の結果について伺います。

 千葉県教育委員会が平成28年度に実施した、千葉市立学校及び市立高等学校を除く全ての公立学校の児童生徒・職員を対象としたセクシュアル・ハラスメント及び体罰に関する実態調査の結果の概要が、県教育委員会ホームページで公表されております。

 県教育委員会ホームページによると、この調査は、各学校が、学校におけるセクハラ及び体罰に関する実態を把握し、効果的防止策を講じ、よりよい学校環境を構築するために実施しているものですとあり、調査対象は千葉市立学校及び市立高等学校を除く全ての公立小学校、中学校、高等学校、特別支援学校に在籍する全ての児童・生徒及び職員とのことであります。

 概要を確認すると、セクハラと感じ不快だったとの回答が多かった項目で、中学校生徒では、男のくせに、女のくせになどと言われ不快であった。性的な話、冗談等を言われ不快であった。必要以上に体に触れられ不快であったとの回答が、小学校児童では必要以上に体を触られ不快であった、みんなの前で容姿を話題にされ不快であったとの回答があったとのことであります。

 また、セクハラ以外のハラスメントを受けて不快であったと感じた児童生徒による回答もあり、その割合は100人当たり0.2人であり、回答の多くは、大きな声でばかやろうなどと何回も言われた、相談してもろくに聞いてもらえないといった教員の発言や対応などによるものでありました。これ以外にも、数値的なものも公表はされておりますが、平成28年度のこの数値だけをもって、学校現場における児童生徒のセクシュアル・ハラスメント問題の実態を評価することは難しいだろうと思います。ですが、そもそもセクシュアル・ハラスメントの問題は起こってはならないものであると定義するのであれば、究極的にはその数値というのはゼロであるべきではないでしょうか。

 なお、県教育委員会ホームページによると、セクハラと感じ不快だったと回答した児童生徒への課題と今後の対策として、セクハラ及び体罰の根絶に向けて、引き続きセクハラ防止に向けたリーフレットを活用し、教職員及び児童生徒への啓発を図るとともに、教職員に対し、参加型の研修を行うことなどにより、教職員一人一人の倫理観の高揚を図る。また、児童生徒の人権意識の高揚も図っていくとしていました。この表現だけでは、この対応がそれほどの実効性があるのものだと判然としませんが、いずれにしてもセクシュアル・ハラスメントゼロを目標として取り組むことには変わりはないだろうと思います。

 そこで、質問をいたします。平成28年度セクシュアル・ハラスメント及び体罰に関する実態調査の結果の公表と、県が発表した課題と今後の対策を受けて、本市教育委員会と学校現場が実施する、今後のセクシュアル・ハラスメント及び体罰防止に関する取り組みはどのようなものになるのか。県発表の課題と今後の対策の内容をもとに、具体的な答弁を求めます。

 以上で、壇上からの質問とし、答弁により自席から再質問させていただきたいと思います。


○伊藤竹夫議長

 関川教育長。

 〔教育長 関川義雄君登壇〕

◎教育長(関川義雄君)

 雨宮議員の本市教育現場における講ずるべき不祥事根絶措置についてのご質問にお答えいたします。

 まず、学校における個人情報の保護とその管理についてでありますが、教育委員会では、個人情報保護に対する意識の高まりを受け、平成18年10月に小中学校などが所掌する個人情報等に関するセキュリティ対策として成田市小中学校情報セキュリティポリシーを策定し、各学校では、このセキュリティポリシーを遵守して適切な情報管理を行ってまいりました。その後、ICT機器や無線LANの普及により、国のガイドラインなどが改訂され、さらにはマイナンバー制度の導入に伴う特定個人情報の取り扱いが開始されたことから、昨年4月に各種の個人情報等を内容に応じて分類し、その重要度に応じたセキュリティ対策を講じるなど、セキュリティポリシーの全面的な見直しを行い、名称も成田市学校情報セキュリティポリシーと改めております。

 次に、各学校の情報保護管理状況についてどのような確認を行っているかとのことでありますが、各学校においては、校長を学校情報セキュリティ責任者とし、学校情報セキュリティ管理者である副校長及び教頭が、データなどの保護対策、災害及び障害対策、過失及び不正行為対策を講じ、個人情報の保護・管理の徹底に努めております。

 また、教育委員会による各学校における個人情報の保護とその管理は、セキュリティポリシーの重要度分類に従って学校における諸表簿などの重要度分類表を作成し、必要に応じた取り扱いを行うよう校長会議、教頭会議などを通して指導するとともに、年1回、学校を訪問して諸表簿の点検をして具体的な改善策を含めた指導を行っております。

 次に、教職員による情報の取得・保護・管理についてでありますが、教育委員会では、千葉県教育委員会作成の個人情報紛失事故根絶リーフレットを電子データで全学校に配付し、校内研修を実施するよう通知しているほか、学校全体の組織的な取り組みとして、電子媒体だけでなく紙媒体の保管方法や取り扱いについて、定期的な点検と誤廃棄の防止に向けた体制づくりをしております。

 次に、個人情報の校外持ち出しに関する管理及び対応についてでありますが、まず、平成18年4月21日付、文部科学省の通知文書で示されている個人情報等の持ち出しについてに関する対策例、1つ目として、個人情報の持ち出し時の管理職への許可を得るなどのルールの明確化と漏えい等への防止対策の徹底。2つ目として、電子メールにより非公表の情報を学校外へ送信する場合のパスワード情報の設定。3つ目として、教職員に対する漏えいの危険性の周知と必要に応じた研修の実施の3つについては、既に本市のセキュリティポリシーに組み込まれております。また、文部科学省では、その後もセキュリティポリシーに関するガイドラインなどを出しており、本市のセキュリティポリシーについては、それらのガイドラインなども踏まえて策定をしております。

 次に、個人情報の持ち出しによる漏えいに対する教育委員会や学校からの指導についてでありますが、まず、教育委員会では、千葉県教育委員会からの通知を受け、各学校に対し個人情報の管理を徹底するとともに、市独自に情報セキュリティ対策セルフチェックを実施するよう指導しております。また、各学校では不祥事防止に向けての年間研修計画を作成し、毎月1回、モラールアップ委員会を開催し、教職員一人一人の意識改革を図り、各学校の職場環境の改善及び不祥事根絶に向けた取り組みを実施しております。

 次に、個人情報の校外持ち出しの有無についてでありますが、本市において個人情報の校外持ち出しは原則禁止としております。しかしながら、ごくまれではありますが、学校内で処理できなくなった場合で、緊急性が認められる場合に限り許可をしているケースがあり、このような例外的な場合の条件としましては、各学校において持ち出せるもの・持ち出せないものに関する校内規程を設け、情報管理簿を作成し、媒体の持ち出し日、返却日を明確にした上で、学校情報セキュリティ責任者による許可を得なければならないこととしております。

 次に、個人情報の校外持ち出しに関する管理及び対応に関する指針についてでありますが、先ほど申し上げたとおり、原則校外への持ち出しを禁止しており、やむを得ず持ち出す場合でも、学校情報セキュリティ責任者の許可を得なければ持ち出せないこととしております。そのほか、特定個人情報についてはインターネットに接続している端末での作業を禁止しております。また、国のガイドラインなどは時代の変革に合わせてより厳格になってきており、それらの基準に沿った内容でセキュリティ対策を実施しております。

 このように、教育委員会ではセキュリティポリシーの運用により、情報漏えい等が生じないよう、各種の対策をしているところではありますが、引き続き国のガイドラインの改訂なども踏まえながら適切な情報管理を行ってまいります。

 次に、セクシュアル・ハラスメントの防止についてのご質問にお答えいたします。

 まず、学校内における教員間のセクシュアル・ハラスメント事案を受け、県及び市教育委員会の防止策と対応策はとのことでありますが、県教育委員会は本年6月15日に、北総教育事務所管内の学校教育主管課長、校長、人事管理担当者、副校長・教頭などを招集し、緊急の会議を開催しました。この会議において、北総教育事務所長からは、再発防止に向けた訓示などがあり、学校や行政の管理職に対する厳しい指導がありました。

 また、7月20日には、不祥事根絶に向けた千葉県教育長のメッセージを県内全学校職員に配布し、職員一人一人の意識の高揚に向けた取り組みを行い、7月下旬には、わいせつ・セクハラの実態調査が県内全市町村で実施されました。これにより、これまで年1回実施していた調査を今後は年3回実施することになりました。また、8月には、県立学校研修担当者及び市町教育委員会担当者を対象とした臨時校内研修担当者会議が開催され、県教育長からの講話のほか、校内研修の効果的な進め方についての研修が行われ、全県下で不祥事根絶に向けた取り組みを実施するよう強く求められました。

 市教育委員会といたしましては、本年6月13日に臨時校長会議を開催し、各学校の校長に対して私から講話を行ったところであります。その内容につきましては、所属職員を監督、指導する立場にある管理職として高い意識を持ち、常に教職員の模範となるべき行動をとること。あわせて、学校では、これまでも年間計画に従って不祥事防止の研修会を実施し、みずからを律する気持ちを育んでまいりましたが、改めてふだんから教職員とのコミュニケーションを密にし、互いの言動について注意を払うとともに、まずは児童生徒の声に耳を傾け、どんな小さなことにも心を寄せて対応できるようにすることが、職場から不祥事をなくす第一歩であることを伝えました。加えて、全校において外部講師を招聘した不祥事根絶研修会を実施するよう指示するとともに、市教育委員会内に設置してある教職員のための相談窓口、「相談なう」の再度の周知を行い、教育委員会の学校訪問の際には各学校に設置しているモラールアップ委員会の年間計画に基づいた不祥事防止のための研修を計画的に実施するよう指導の徹底を図っております。

 次に、各校長は教職員間のセクシュアル・ハラスメントについて、どのような判断、対策を講じているのかについてでありますが、教職員は子供を育てる立場にあるというみずからの職責の重要性に鑑み、職場内はもちろんのこと、私生活全般においても、常に子供の模範となる行動をとらなければならないという視点に立ち、教職員一人一人の自覚を高める取り組みを行っております。特に、セクシュアル・ハラスメントについては、被害者の人権を著しく損なうものであり決して許されるものではないこと。また、一たびこのような事例が生じれば、児童生徒はもとより、保護者や地域に対しても信頼を損なうことになります。このことから、各校長はセクシュアル・ハラスメントに限らず、不祥事防止について、毎月開催する職員会議での指導に加え、不祥事事例をもとに随時啓発を行い、教職員一人一人が自覚を持って児童生徒の指導に臨むとともに、職員相互の良好な人間関係づくりに努めております。

 次に、児童生徒に対するセクシュアル・ハラスメント防止における、市教育委員会の学校に対する指導についてでありますが、教育委員会では、ただいま申し上げましたとおり、セクシュアル・ハラスメントに限らず教職員の不祥事を根絶するために、職員の意識の高揚を図る様々な取り組みを実施しております。特に、毎月開催する校長会議や教頭会議では、必ず不祥事防止のための取り組みを継続して実施するよう指導してまいりました。さらに、学校からの講師派遣要請に応じ、市教育委員会管理主事が学校を訪問し、それぞれの学校の実情に応じた研修内容を企画し、不祥事根絶研修会を実施しているところであります。

 教育委員会といたしましては、今後もこうした研修を続けるとともに、全ての学校の管理職には、所属職員とのコミュニケーションを通して、その人となりを理解し、日常の教育指導の状況を把握するとともに、少しでも異変を感じた際には直ちに指導助言に当たるなど、緊張感を持って対応するよう指導を続けてまいります。

 次に、各学校は教育委員会の指導を受けて、児童生徒に対するセクシュアル・ハラスメント防止についてどのような対策を講じているのかとのことでありますが、各学校は児童生徒の実態把握に関する調査を行い、異常があれば直ちに教育委員会に報告するとともに、できる限り早い段階での対応を心がけております。具体的な内容といたしましては、校内セクハラ相談窓口や教育相談ポストについて周知し、児童生徒との教育相談の回数をふやし、一人一人の思いや悩みを早い段階で受けとめ、適切な対応ができるように努めております。

 また、児童生徒に対するセクシュアル・ハラスメント実態調査の実施に際しては、児童にアンケートを自宅に持ち帰らせ、保護者に内容を確認してもらった上で、必要があれば封筒に入れるなどをして学校に提出することとし、生徒に対しては、調査の趣旨説明を行った上で回答を記入させ、回収については生徒が行い、その後、直接、管理職に提出するなど、児童生徒が安心して回答ができるように十分配慮しております。

 これらの取り組みに対し、教育委員会としてどのように確認、検証、評価をしているのかとのことでありますが、教育委員会の学校訪問の際に、各学校における校内モラールアップ委員会の年間計画や内容等について確認し、セクハラ相談窓口が機能し、教育相談などが適切に行われているか、また不備があればどのような改善が必要か指導助言を行っております。

 次に、県教育委員会が実施した、平成28年度セクシュアル・ハラスメント及び体罰防止に関する実態調査の結果を受けて、教育委員会と学校が今後どのように取り組んでいくかについてでありますが、県発表の数値や内容だけをもとに考えますと、それがそのまま本市にも当てはまるものではないにしても、相当な危機感を持って対応しなければならない課題だと認識しております。実際に教師の言動が児童生徒の心を傷つけたという事例が市内でも発生しておりますし、その都度、丁寧な対応に心がけているものの、深刻な事態に陥る場合もあります。このような事例の多くは、教師の一方的な考えで強い指導を行っているケースがほとんどで、教室という閉ざされた空間の中で、自分だけが指導者という特異な環境がこうした指導につながるのではないかと考えられます。もちろん、教師の指導技術が未熟だという点はあるものの、その前に人間性が問われるケースもあり、学校は子供を育てると同時に、教員も育てなければならないということを実感させられます。

 こうしたことから、教育委員会では、学習指導法や学級経営、生徒指導のあり方などを若いうちから徹底的に指導していくことが重要と考え、指導主事とのマンツーマンによる教育実践研修や各種主任層の研修会を実施し、教員としての資質の向上に向けた取り組みを行うことで、セクシュアル・ハラスメントや体罰のない学校づくりを目指してまいります。


○伊藤竹夫議長

 雨宮議員。

◆雨宮 真吾

 それでは、順次再質問をしてまいりたいと思います。

 まず、昨年の4月に成田市の学校情報セキュリティポリシーを再策定されたということなので、その再策定のきっかけとなったのが、要は国のガイドラインが改訂されたことであって、マイナンバー制度の導入に伴う特定個人情報の取り扱いが開始されたことであるというようなことだと思うんですけれども、学校現場で実際この児童生徒や保護者、そしてその教員のマイナンバーを扱うことがあるのか。あるんであれば、どういった事例があるのか。またそれを学校としてはどういうふうに保護、管理していくのか、このあたりについて伺いたいと思います。


○伊藤竹夫議長

 宮崎教育部長。

◎教育部長(宮崎由紀男君)

 学校現場におけるマイナンバーを取り扱う場面はとのことでございますが、教員の年末調整、児童手当、組合員証、扶養控除に関する業務において取り扱っております。また、その場合の保管方法としましては、申請書等の写しはとらずに、事務職員が提出された書類を確認して記録しております。また、他市から異動されてきた教職員におきまして、扶養控除申告書の中にマイナンバーの記載がある場合には、鍵のかかる書庫で保管するなど、適切に管理をしております。なお、学校で児童生徒やその保護者のマイナンバーを取り扱うことはございません。

 以上です。


○伊藤竹夫議長

 雨宮議員。

◆雨宮 真吾

 この新ルールというんですかね、10年ぶりにまさに改定をされたわけでありますけれども、これもちろん10年たって再策定ということで、大幅な改定がされたんだろうというふうに思うんですが、改定前から改定後、どのような変化があったのかということと、このあたりについては、例えば改定されたということで、しっかりと保護者にもその存在であるとか、その内容を公表していったのかというところ、私自身は小学生の子供を抱えていますが、そのあたりについては知らないので、公表を既にされているのか、もしくはされるのであれば、いつごろされる予定なのか。今どういった検討がなされているのか、このあたりについてちょっと伺いたいと思います。


○伊藤竹夫議長

 宮崎教育部長。

◎教育部長(宮崎由紀男君)

 まず初めに、セキュリティポリシーの改正内容についてでございますが、まず情報資産の分類における抽象的な記述を改めまして、よりわかりやすく明確な記述に修正し、特定個人情報の取り扱いについても、新たに規定を追加いたしました。また、情報資産やインターネットなどの利用につきまして、具体的な制限や手順等の記述をふやすとともに、重大な障害や事故等が起こった際の緊急時マニュアルも新たに整備をしております。

 続いて、保護者に対しての通知ということでございますが、セキュリティポリシーの保護者への通知につきましては、セキュリティポリシーが教職員が情報資産を適切に取り扱うための指針であるということから、外部への積極的な通知は行っておりません。システムを構築する場合などで、業者からの求めに応じて提供する場合がございますが、その場合でも、詳細なセキュリティ対策を示した学校情報セキュリティ実施手順については、セキュリティリスクを高めるおそれがあるということで、非公開としております。


○伊藤竹夫議長

 雨宮議員。

◆雨宮 真吾

 そうすると、保護者に対しては、今後も公開する予定はないよと、そのかわり自分たちのほうでしっかりとそのあたりについては管理していくんだというような感じでよろしいんですかね。はい。答弁によると、要は校長を学校情報のセキュリティ責任者、そして教頭また副校長を学校情報セキュリティの管理者ということで設定をしているということであるんですけれども、例えば片方が不在だった場合、出張で不在だったとか、または両者不在の場合、この場合、この新しいセキュリティポリシーでは、どのようにこういった場合の対応というのが規定されているのか、このあたりについて伺います。


○伊藤竹夫議長

 宮崎教育部長。

◎教育部長(宮崎由紀男君)

 学校情報セキュリティ責任者と学校情報セキュリティ管理者ということでございますけれども、学校情報セキュリティ責任者である校長が各学校における情報セキュリティ対策における権限及び責任を有しており、教職員に対する教育、訓練、助言及び指示を行います。また、学校情報セキュリティ管理者である副校長、教頭につきましては、校長を補佐し、情報資産のセキュリティの維持管理を行うこととしております。なお、学校情報セキュリティ責任者が出張等で不在の場合につきましては、セキュリティポリシーにおいて特に規定はしておりませんけれども、補佐役である学校情報セキュリティ管理者が必要に応じて学校情報セキュリティ責任者と連絡をとりながら、情報セキュリティの維持管理を行うことになります。


○伊藤竹夫議長

雨宮議員。

◆雨宮 真吾

 ちょっと細かい質問ばかりで、皆さんちょっとわかりにくいのかなという気もするんですが、非常に重要なところなんで何度もちょっと確認しちゃうんですけれども、例えば、この個人情報の保護とこの管理について、要は教育委員会のほうでは、各学校に年に1回程度、学校を訪問して、諸表簿の点検をする。そして、具体的な改善を含めた指導を行うということなんですけれども、この諸表簿というものがそもそも何を指しているのかというのが判然としないので、このあたりについて何なのかということをまずお伺いしたいのと、それぞれ多分その重要度があると思うんで、そのあたりについてセキュリティ対策が新ルールの規定にどういうふうに基づいて位置づけられているのかということをちょっとご説明いただきたいと思います。


○伊藤竹夫議長

 宮崎教育部長。

◎教育部長(宮崎由紀男君)

 諸表簿につきましては、指導要録、出席簿関係、安全対策、保健関係、授業関係、学校経営にかかわる書類や帳票類ということでございます。重要度分類としては、最重要の分類となっておりまして、原則持ち出しを禁止しております。また、教育委員会では、諸表簿以外も含めた学校で扱う書類の重要度分類表を作成しており、その中でワークテストなど、管理職の許可を得れば持ち出し可能な書類を示しております。


○伊藤竹夫議長

 雨宮議員。

◆雨宮 真吾

 これ年に1回の回数という、この回数の妥当性について、私は特に判断しませんけれども、1校当たりの調査時間は大体どのぐらいになっていますか。


○伊藤竹夫議長

 宮崎教育部長。

◎教育部長(宮崎由紀男君)

 点検に要する時間につきましては、学校規模にもよりますけれども、聞き取り時間も含めておおむね2時間から3時間となっております。


○伊藤竹夫議長

 雨宮議員。

◆雨宮 真吾

 2、3時間の結構長いなというふうに思うんですが、しっかりやっていらっしゃるんだろうというところだと思います。その中で、例えば改善策、改善しなければならないとか、指導しなければならないといったときに、その場で、ここはだめだなとか、ここはこうしなければいけないだろうというような指示、改善策を提示するのか。それとも1回持ち帰って、もう1回議論をして、そこである程度まとめたものをしっかりとまたそこの学校側に提示するというか、指導を行うというような形なのか。どういった形でやっているのか伺いたいと思います。


○伊藤竹夫議長

 宮崎教育部長。

◎教育部長(宮崎由紀男君)

 教育委員会による諸表簿点検後の指導方法につきましては、その場で対応している副校長及び教頭へ口頭にて行いますけれども、指導内容につきましては、最終的に全校に対して文書での通知を行いまして、他校への指導内容についても、市内全校で共有できるようにしております。


○伊藤竹夫議長

 雨宮議員。

◆雨宮 真吾

 わかりました。ちょっと次の質問に行きます。

 個人情報の紛失事故根絶リーフレットというのを千葉県教育委員会がつくっているということで、電子データで全校配布をしているんだと。そして、校内研修を実施するように通知しているということで、誤廃棄の防止に向けた体制づくりをしているというような答弁をいただいたわけなんですが、電子データを、要は県がつくった電子データを各学校に配布しているんで、それで誤廃棄に向けた取り組みを行っているというのは、余りにも何か消極的だなという気がちょっとするわけなんです。そこで、具体的に市として、じゃどういうふうな形でこういったものに対して取り組んでいるのかということについて、もう少し具体的に説明いただきたいと思います。


○伊藤竹夫議長

 宮崎教育部長。

◎教育部長(宮崎由紀男君)

 県教育委員会が作成いたしました情報セキュリティ対策セルフチェックシートによる自己点検、状況確認だけでなく本市独自のチェックシートを市内全校において実施するように指導しております。また、年度末や異動の際には、保存年限が定められた個人情報以外の全てを削除することや、情報管理担当者を複数配置すること、またその点検体制を構築することについて指導を徹底しております。そのほか、学校事務職員で構成されます成田市学校事務研究部におきまして、学校事務職員が主体となって、学校において適正な情報管理ができる体制づくりに努めているところでございます。


○伊藤竹夫議長

 雨宮議員。

◆雨宮 真吾

 わかりました。次に、この問題の中で一番大きなところだろうという部分についてちょっとお伺いしていきたいと思うんですが、個人情報の校外持ち出しについては、これは原則禁止だというのは当たり前だと思うんですよ。ただ、先ほど教育長の答弁の中で、例外的には認めるケースもあるんだということでしたので、その例外的に認める状況というのは、どういった場合に発生するのか。このあたりのケースと、具体的にそれはどういう内容なのか、どういったものになるのか、この点について伺います。


○伊藤竹夫議長

宮崎教育部長。

◎教育部長(宮崎由紀男君)

 例外的に個人情報を持ち出せる緊急性が認められるケース、具体的にどのような状況かとのことでございますけれども、1例としましては、教職員の家族が病気になったり、子供を学童に迎えに行く必要が生じたりと、校内に残って仕事をすることが困難な場合で、かつ提出期限が差し迫る状況が重なった場合などが許可されるケースとなります。


○伊藤竹夫議長

 雨宮議員。

◆雨宮 真吾

 具体的などういった内容とかってわかりますかね。


○伊藤竹夫議長

 宮崎教育部長。

◎教育部長(宮崎由紀男君)

 やはり年度末、学期末のワークテスト、そういったものになるかと思います。


○伊藤竹夫議長

 雨宮議員。

◆雨宮 真吾

 まさに、そういったテストとかの書類が、例えばどこかコンビニで買い物に行っている間になくなってしまったというようなことで、事故になりやすいんだろうという気がしているわけですね。そういった中において、各学校においてそれぞれ重要度はあるんでしょうけれども、各学校においてそれぞれルールが分けられていて、A学校ではいいけれどもB学校ではだめというような、そういった事例もあり得るというような答弁をいただいたわけなんですけれども、その各学校の判断によって、個人情報の持ち出しの差が生じているということについて、ちょっとお伺いしたいと思います。


○伊藤竹夫議長

 宮崎教育部長。

◎教育部長(宮崎由紀男君)

 各学校における個人情報の校外持ち出しのルールについてでございますけれども、教育委員会が作成しました学校における諸表簿等の重要度分類表が基準となっております。また、その重要度分類表では、学校において取り扱う大半の諸表簿については記載をしておりますけれども、学校独自の軽微な書類などで記載されていないものがある場合には、校内で規定を設定し、適切な運用に努めているところでございます。


○伊藤竹夫議長

 雨宮議員。

◆雨宮 真吾

 質問はしませんけれども、軽微な書類って何なのだという話になってくるわけですよね。例えば、若い教職員なんかは迷うと思うんですよね。A学校にいるときは、これは持ち出しオーケーだったのに、B学校に行ったら急にだめになった。逆のパターンもまたしかりということであるわけですから、やはり組織として運営をする以上は、決まったルールというのをやっぱり策定していくべきだろうというふうに思いますし、それが教育委員会としての各学校を見守る姿勢なんじゃないかなというふうに思いますので、この点については要望しておきます。検討していただきたいと思います。

 それでは、次のセクシュアル・ハラスメントの部分について質問を幾つかしていきたいというふうに思います。本市のほうで非常に残念な不祥事が起きたということで、それに対して、どういった対応を講じているのかということに対して、答弁をいろいろいただいたわけですが、県においては具体的に行ったのが、わいせつ、セクハラの実態調査の回数を年3回にふやしたということ。本市においては、全校において外部講師を招聘した不祥事根絶研修会を実施するように指示をした。もちろん教育長からの訓示だとか、そういったのがあったというようなお話だったわけなんですが、私が思うのは、もちろんこの研修会を開催するということが、果たして本当に不祥事根絶に直結するのかという部分については、非常に疑問を抱いている次第なんですよ。通り一辺倒に幾ら研修会を開いたところで、それはもはや教職員のただの負担にもなりかねないではないかなというふうに思うんですよね。なので、やはりその研修会をただ重ねていくというだけでは、やはり意味がないんだろう。もちろんインプットしてアウトカムを求めていかなければいけなくて、先ほど研修会を受けたときに、私も思った次第なんですが、研修会を実施しました、参加した人がこのぐらいでしたということのアウトプットまでは理解できる。そうすると、報告もしやすいと。だけど、それで果たして根絶に至るのかといったところまで追いかけていくと、果たして研修会だけで実現できるかということの難しさは、私はあるんだろうなというふうに思います。

 それで、ちょっと既に私そもそも知らなかったんですけれども、教職員のための相談窓口、「相談なう」というのがあるということなんですけれども、今回の事案に対して、「相談なう」は活用されたのかという点についてちょっとお伺いします。


○伊藤竹夫議長

 宮崎教育部長。

◎教育部長(宮崎由紀男君)

 今回の事例につきましては、「相談なう」が活用されたということではなく、学校から直接という、相談に乗っているというような状況でございます。


○伊藤竹夫議長

 雨宮議員。

◆雨宮 真吾

 そうすると、この「相談なう」が、答弁の中で「相談なう」の周知を図っていくんだということでのお話をいただいたわけなんですけれども、現実的にはなかなかこの「相談なう」というものの活用にこだわるんではなくて、別の方法というのも模索していく必要性があるんじゃないかなというふうに思うんですけれども、この点についてはどのようにお考えですか。


○伊藤竹夫議長

 宮崎教育部長。

◎教育部長(宮崎由紀男君)

 やはり相談体制の確立というのは非常に重要だということで、各学校ではモラールアップ委員会を開催したり、セクハラ相談窓口を設置するなど、風通しのよい職場環境の構築に取り組んでいるところでございます。しかしながら、それでも悩みを解決できない場合の学校外の相談窓口として、教育委員会内に「相談なう」を開設しまして、より幅広い情報収集を行い、早期発見、早期対応に努めているところでございます。学校職員へ周知の徹底につきましては、これまで以上に取り組みながら周知の徹底を図って活用につなげていきたいというふうに考えております。


○伊藤竹夫議長

 雨宮議員。

◆雨宮 真吾

 職員間のセクシュアル・ハラスメントについては、これで終わりたいと思います。

 次に、今、「相談なう」の話が出ました。児童生徒に対するセクシュアル・ハラスメントの防止対策って、これどうなっているのかということで、いただいた答弁が児童生徒との相談の回数をふやしていくんだとか、教育相談ポスト、校内セクハラ相談窓口、これについての周知を図っていくという答弁をいただいたんですけれども、現実において教職員の「相談なう」の周知もままならない状況の中で、果たしてこれの周知というのがそれほどの有効性を示すのかというと、私はなかなかそれも難しいんではないかなというふうに思うわけであります。ですので、このあたりについてのあり方をぜひ検討いただきたいなというふうに思う次第であります。

 いっぱい質問をちょっと用意していたんですが、最後にまとめますけれども、教育長からのいただいた答弁の中で、まさにそうだなというふうに感じた表現があったのが、やはりこの教員の一方的な強い指導を行っているケースによって、この教室の閉ざされた空間の中で、自分が指導者という特異な環境の中でこういった指導が生じてしまっている実情があるというようなお話でございました。そもそも私が今回、この質問を申し上げたかったのは、本当はもう少しいろいろ質問したかったんですけど、要は、何か不祥事が起きると、必ず行われるのが文書をまず出すんですよね。そして、その紙を回覧する。ただ、それって、果たして実効性があるのかというと、ほとんどないわけですよね。現状の事件の発生件数を見れば、それが証明しているわけですよね。その次に、紙を発行した後、次に何をやるかというと、次に研修会をやろうと言うんですよ。ただ、そんなに研修会をやっても、職員の99%以上の方々が真剣に取り組んでいらっしゃる中で、たったその1%未満の不祥事を行う反社会的な人間を教育するために、研修をそれほど数重ねることが果たして意味があるのか。意味はあるんでしょうけれども、果たして根絶に向けた対応に値するのかという部分については、何かほかの別の方法を考える必要が私はあるんだろうと思います。

 今回のこういった問題を受けて、教育長が訓示をされていらっしゃったので、ちょっとその言葉を借りると、不祥事は日ごろから真摯に教育に取り組んでいる千葉県の個々の教職員の信頼を知らぬ間にむしばむ大きな問題である。1人の引き起こした不祥事が、県下約4万人の教職員が行う地道な教育の営みを脅かすことになるというふうにおっしゃっていたわけなんですけど、まさにそのとおりだなという気がいたしました。思いは同じでありまして、いかにこういった不祥事を根絶するのかということに私もあるわけであり、教育委員会もそのように思っていらっしゃるんだろうと思います。いずれにしても、こういった不祥事があると、大きく信頼と信用が損なわれるわけでございますので、一日も早いスクールコンプライアンスの確立を願って、私の質問を終わりたいと思います。

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