議会活動

平成28年12月定例会議

平成28年12月定例会一般質問

補助金交付のあり方について

(1)補助金の法的解釈及び位置づけ

(2)補助金交付等の手続に関すること

(3)補助金給付施策の決定過程

一般質問の内容

おはようございます。政友クラブの雨宮真吾でございます。
 ただいまより、成田市議会会議規則62条2項の規定により、議長に対して通告し、受理された内容のとおり質問させていただきます。
 地方公共団体の財産は、究極的には地域の納税者の拠出に係る、いわば住民からの信託財産であります。したがって、住民の負託に沿って適正かつ効率的に管理されなければなりません。違法・不当な財政収支や財務管理により、納税者の利益に反するような事態が発生することは決して許されません。
 さて、ご承知のとおり、予算の執行責任者である自治体の長は、会計年度が終了したとき、自治体の財政収支が予算に従い適正に実施されたことを確認し、議会の認定を受けなければなりません。これが決算手続であります。決算とそれに対する議会の認定は、その概要が一般住民に公表されるわけであります。これは、予算の執行責任は、最終的には住民の政治的批判のもとに置かれ、その適正が監視されることを意味しています。
 ところで、補助金支出に係る手続については、瑕疵があるのではないかなどの指摘が、さきの決算特別委員会で附帯決議されました。そして、本日の朝日新聞においても、成田市の案件について、補助金の事案について大きく取り上げられておりました。
 補助金交付は、自治法232条の2に規定するとおり、公益上必要があることは当然のこと、市がみずから認めたこの交付等に係る手続に違反することなく、適切に交付等の手続が行われると信じればこそ、議会も本市が行う補助金交付に係る予算を可決したのであります。その信頼が裏切られるような事態が起これば、当然、議会としても、もとより私としても、その事案に対して無関心でいることはできません。
 そこで、今回の一般質問では、本市の行う補助金交付に係る給付行政を大きく3点に分類し、それぞれ質問させていただきます。なお、補助金交付等の諸手続に関しては、市は交付規則等をもって手続を行っていると見受けられますが、そもそも規則は条例のように議会の関与の及ばないものであることから、特に詳しく質問を行います。

大項目の1、本市における補助金の法的解釈及びその位置づけについて。
 1、自治法第232条の2に基づく補助金の性質とは、そもそも何なのか。
 2、自治法第232条の2で言う公益上必要がある場合を、市ではどのように解釈しているのか。
 3、公益上必要がある場合について、市はそれをどのように判断して決定しているのか。

大項目の2、本市における補助金交付等の諸手続に関することについて。
 1、成田市補助金等交付規則第2条第2号に、補助事業等として補助金等の交付の対象となる事務または事業をいうと規定しているが、具体的にはどのような事務・事業を指すのか。
 2、交付規則第2条第3号に、補助事業者として補助事業等を行うものをいうと規定しているが、補助事業を行うものであることはどのように確認しているのか。
 3、交付規則第3条第2項第5号に規定する前各号に掲げるもののほか、市長が必要と認める事項とは、具体的に何なのか。
 4、交付規則第3条第3項に、市長は補助事業等の目的及び内容により必要がないと認めるときは、添付資料を省略させることができる旨の規定があるが、市長は補助事業等の目的及び内容により必要がないと認めるときとは、具体的にどういうときなのか。
 5、交付規則第4条に、市長は補助金等の交付の申請があったときは、当該申請に係る補助金等の交付が、法令等及び予算で定めるところに違反しないか、補助事業等の目的及び内容が適正であるか等を調査し旨の規定があるが、ここで言う調査とは、具体的にどのような内容の調査であるのか。
 6、交付規則第9条には、補助事業者への補助事業等の遂行を義務づけているが、補助事業等を遂行させるために、市は補助事業者にどのような監督をしているのか。
 7、交付規則第10条には、補助事業者に対して市長への状況報告を義務づけているが、市長が補助事業者に状況報告を求めるのはどういう状況のときか。また、求める判断とする条件とは何か。
 8、交付規則第14条には、市長は補助事業等実績報告書等の書類の審査及び必要に応じて行う現地調査等により、その報告に係る補助事業等の成果が、補助金等の交付の決定の内容及びこれに付した条件に適合するものであるかどうかを調査し旨の規定があるが、ここで規定されている書類の審査とは具体的にどのような審査であるのか。また、必要に応じて行う現地調査等と規定があるが、必要に応じてとは具体的にどういう状況なのか。また、現地調査等とは具体的にどのような調査なのか。
 9、交付規則第16条第1項には、市長は特に必要があると認めるときは、補助金等を概算払いまたは前金払いにより全部もしくは一部を交付することができる旨の規定があるが、特に必要があると認めるときとは具体的にどういうことか。
 10、交付規則第16条第2項には、補助事業者は前項の規定により補助金等を概算払いまたは前金払いにより交付を受けようとするときは、交付請求書にその理由書を添え市長に提出しなければならない旨の規定があり、概算払い・前払いといった補助金等の交付の特例となる場合は、理由書の添付を義務づけています。そこで、概算払い・前払いの案件については、理由書はきちんと添付されているのか。
 11、交付規則第21条には、市長は補助金等に係る予算の執行の適正を期するため必要があるときは、補助事業者に対して報告を求め、または市職員にその事務所、事業場等に立ち入り帳簿書類その他の物件を検査させ、もしくは関係者に説明を求めることができる旨の規定がありますが、ここで規定される補助金等に係る予算の執行の適正を期するために必要があるときとは、具体的にどういうときであるのか。
 12、交付規則第1条には、この規則は法令、条例及び他の規則等に特別の定めがあるもののほかと規定されており、これにより本件規則は、補助金交付ルールを定めた基本的にして最低限の内容ということになるわけでございます。すなわち、別途定められたルールがあれば、それが優先されることになります。成田市には、例えば成田市集会施設等補助金交付規則や国及び県の指定等文化財保存事業補助金交付規則など、補助事業等の目的及び内容を個別具体に定めた規定があります。成田市で補助金を交付するとした全ての補助事業について、例示の規程のように、個別具体の規程は整備されているのか。整備されていないとしたら、補助事業について整備の有無が生じているのはなぜなのか、それぞれ伺います。

大項目3、本市における補助金給付施策の決定過程について。
 1、本年度の市予算における補助金の予算額の占める割合はどれほどなのか。
  過去5年間をさかのぼって、その割合はふえているのか。
  ふえているのであれば、その理由は何なのか。
 2、補助金に係る予算額はどのように算出・計上しているのか。
 3、そもそも市は、いかなる判断をもって補助事業を決定しているのか。
 以上で、壇上からの質問とし、答弁によって自席から質問いたします。


○議長:小泉市長。
◎市長(小泉一成君) それでは、雨宮議員の補助金交付のあり方についてのご質問にお答えいたします。
 まず、補助金の法的解釈及び位置づけについてでありますが、補助金は、地方自治法第232条の2に規定された普通地方公共団体は、その公益上必要がある場合においては、寄附または補助をすることができる、を根拠として、地方自治体から団体や個人などに対して、各種行政上の目的のためになされる金銭的給付として、公益上必要がある場合に交付することができるものとされております。
 公益上必要があるか否かの判断につきましては、客観的に見て十分に妥当性のあるものでなければならないとされており、本市においては事業に対する補助としては、各種事業の推進に関し市の行政活動と目的を同一にするものであることや、施設整備に関し地域での住民自治、社会福祉などを推進する上で必要性が高いと認められ、特定のもののみの利益に供することがないものを認めております。また、団体に対する補助としまして、各種団体の行う事業活動で社会福祉への著しい貢献が期待できるものや、文化・芸術・スポーツなどの推進に寄与すると認められるものなどを公益上必要がある場合として認めております。
 次に、補助金交付等の手続に関することについてでありますが、まず成田市補助金等交付規則第2条第2号で規定している補助金等の交付の対象となる事務または事業の対象につきましては、公益上補助することが必要と判断された事務・事業のうち、個別の補助金交付規則などの対象となっていない予算上の措置によって行う、いわゆる予算補助を対象としております。単年度のみの事業補助や団体補助がこれに該当いたします。
 また、第2条第3号で規定している補助事業等を行うものであることの確認方法につきましては、補助金の交付申請時に提出を義務づけている補助金等交付申請書及び必要書類を確認することにより、補助事業者としての適格性を確認しております。
 次に、第3条第2項第5号で規定する補助金の交付申請に係る添付書類のうち、市長が必要と認める事項につきましては、補助事業の種別によって異なりますが、例えば事業補助のうち施設整備に係る補助に関しましては、設計図書や図面の写しなどを添付していただく場合があります。
 なお、第3条第3項で規定する補助金の申請に係る添付書類の省略につきましては、同条第2項に規定する交付申請書の添付書類について、第3号の補助事業等に関して生ずる収入金の処理として記載する収入金がない場合や、第4号の申請者が団体の場合は、その規約またはこれに類するものにおいて、当該団体の規約に変更がない場合に翌年度以降の提出を省略することなどであります。
 次に、第4条で規定する補助金等の交付決定のための調査につきましては、補助申請に係る書類の審査及び必要に応じて行う現地調査であり、当該申請に係る補助金等の交付が法令に違反していないか、あるいは適切に予算措置が行われているか、さらに補助事業等の目的及び内容が適正であるかなどを調査するものであります。
 次に、第9条で規定する補助事業者が補助事業等を遂行するために、市がどのように監督しているかにつきましては、本規定は当該補助事業等の遂行途上における事業の適正な進行管理を事業者自身に義務づけたものではありますが、市が監督を行う必要があると認められる場合には、状況報告を求めることにより対応することとしております。
 次に、第10条で規定する補助事業等の遂行に関する状況報告に関し、市が報告を求める場合につきましては、補助事業の円滑で適正な執行を図るため、補助金等の交付決定の内容または条件などに沿って、適正に補助事業等を遂行していないと認められる補助事業者に対して、状況報告を求めることとしております。
 次に、第14条で規定する実績報告時の書類審査の方法につきましては、補助事業等実績報告書、事業等収支決算書などをもとに収入・支出の状況を調査するとともに、補助事業等の経済的・社会的効果の判定を行うものであります。また、必要に応じて行う現地調査とは、事業補助に係る施設整備などにおいて、事業申請どおり補助事業が施工され、完了しているかを現地において直接確認するものであります。
 次に、第16条第1項で規定する概算払いまたは前金払いにおける特に必要があると認めるときにつきましては、補助事業の実施時期により、自己資金だけでは事業実施が困難な場合、補助金を概算払いまたは前金払いで交付することができるものであります。団体などに対しましては、当該団体の事業実施計画に基づき、実施時期に合わせて概算払いをしており、そのための理由書は添付されていることを確認しております。
 次に、第21条で規定される補助金等に係る予算の執行の適正化を期するために必要があるときについてでありますが、第9条により補助事業者は、善良な管理者の注意をもって補助事業等を行わなければならないものとされております。したがいまして、不正・不当な行為が疑われる場合、または認められる場合には、必要に応じて立入検査などを実施しようとするものであります。
 次に、個別規定の整備についてでありますが、本市では全ての補助事業に対して、個別規定を整備しているわけではありません。補助金交付のための根拠となる規定は、原則として個別の規則を制定することとしておりますが、法令や条例に定めのあるもののほか、予算上の措置によって行う補助などについては、この方針から除外しておりますことから、補助金によって根拠となる規定の整備方法は異なっております。
 次に、本市における補助金給付施策の決定過程についてでありますが、まず、市予算における補助金の予算額が占める割合は、平成28年度の一般会計当初予算の総額619億円のうち、補助金の予算額として62億225万5,000円を計上しておりますので、その割合は10%となっております。
 また、過去5年間の割合は、平成23年度が25億46万4,000円で4%、平成24年度が28億7,634万1,000円で4.7%、平成25年度が30億1,693万9,000円で5.4%、平成26年度が46億1,671万9,000円で7.5%、平成27年度が47億9,494万5,000円で7.8%と年々増加しており、その主たる要因は、大学に対する建設費補助金の計上であります。
 次に、補助金に係る予算計上についてでありますが、実施計画のローリングや予算編成の過程において1件ごとに審査しており、補助額の算定に当たっては、補助事業等の目的や対象となる経費、市の財政状況などを考慮して計上しております。
 また、補助事業の決定につきましては、各種団体などからの補助の要望に対しまして、公益上の必要性はもちろんのこと、目的と効果、経済性と効率性、公平性の観点から総合的に勘案して決定しております。


○議長:雨宮議員。
◆雨宮 真吾:それでは、引き続き質問をさせていただきたいと思います。
 補助金の法根拠、これについては地方自治法第232条の2、これが基本的な自治体職員のイロハのイであるわけでございます。ただ、公益上必要がある場合にあっても、必ず交付しなければならないわけでありませんで、交付することができるという定めをただしているだけであるわけであります。ですから、補助金を交付する意思決定、この部分については、その事業に公益性があるのかどうかというのがまず1点。そして、それに対して公益性があったときに、補助金を交付するのか、しないのかという判断、この2段階の意思決定をしていかなければ補助金の交付というのはあり得ないだろうというふうに思います。
 ですので、今回、この後の質問については、るる聞いてまいりますが、こうした補助金の支出に対しての意思決定が適正に行われていたのか。そして、仮に疑義が生じる補助金の案件があったとするのであれば、それを未然に防ぐことはできなかったのか。このあたりについて伺ってまいりたいと思っております。
 それでは早速、所定の手続を経て市から得た成田市指定無形民俗文化財保存団体連絡会、これに係る会則のほうを拝見いたしました。この会則を見ると、第2条には、本会は、無形民俗文化財の保存・継承を行い、また団体が相互交流を図ることにより、地域文化の向上、心豊かなまちづくりに貢献することを目的とするとあるわけでありますが、この連絡会の目的が、答弁で言うところの市の行政活動と目的を同一にするものであるというふうに市が判断したからこそ、ここ3カ年で補助事業として成り立っていたんだろうと思います。
 また、この会則によると、その目的を果たすために行う事業として、1、加盟団体の交流及び合同事業の開催、2、地域の無形民俗文化財の保存及び後継者育成、3、その他、本会の目的達成に必要な事業という形で規定をしているわけであります。
 答弁で言うところの施設整備に関する補助、これは目的達成の手段であります。施設整備に関する補助が補助金対象となるのであれば、このように目に見えるものではない部分について、補助が交付されるということになってしまうわけであります。したがって、補助金交付の対象は公益性のある事業であって、市の答弁にあるような団体や施設整備に対して補助金を交付するという認識は、不適切なのではないかと考えますが、この点について見解を伺います。


○議長:野村財政部長。
◎財政部長:まず、補助金の分類についてでございますが、本市では補助金の性質に応じまして大きく分けまして、公益上必要と認める施設の整備、または特定の事業や活動を支援、奨励するために、その事業費及び活動経費を補助する各種事業に対する補助、それと市が公益上必要と認めた団体に対して、その運営を支援するために運営費を補助する団体に対する補助、この2つに分類をしております。
 そして、市長からご答弁申し上げましたとおり、公益上必要があるか否かの判断につきましては、各種事業に対する補助につきましては、各種事業の推進に関し市の行政活動と目的を同一にするものであること。施設整備に対する補助につきましては、地域での住民自治、社会福祉などを推進する上で必要が高いと認められ、特定のもののみの利益に供することがないもの。団体に対する補助につきましては、各種団体の行う事業活動が社会福祉への著しい貢献が期待できるものや文化、芸術、スポーツなどの推進に寄与されると認められるものなどを、公益上必要がある場合として認めているところでございます。
 したがいまして、施設整備に関する補助でありますとか、団体に対する補助につきましても、公益上必要があるものについて補助金を交付するということでございますので、ご理解をいただきたいと思います。


○議長:雨宮議員。
◆雨宮 真吾:市は、公益上必要があるか否かの判断について、大きく5つ項目を設けております。簡単にさっと言いますと、市の行政活動と目的を同一にするもの。2番が、地域での住民自治、社会福祉などを推進する上で必要性が高いと認められるもの。特定のもののみの利益に供することがないもの。社会福祉への著しい貢献が期待できるもの。文化・芸術・スポーツなどの推進に寄与されると認められるものということなんです。
 では、この無形民俗文化財の保存、継承を行い、また団体が相互交流を図ることにより、地域文化の向上、心豊かなまちづくりに貢献することを目的とするというこの事業が、この5条件に合致するかどうかについては、誰がどのように考え、そして補助金交付に足る事業であると判断し、そして決定をしたのか伺います。


○議長:秋山生涯学習部長。
◎生涯学習部長:成田市指定無形民俗文化財保存団体連絡会に対する補助金につきましては、平成25年度から交付をしておりますが、平成25年度の予算編成の過程の中で補助要望の内容について検討させていただきまして、当該団体の活動内容が、団体の設置目的である無形文化財の保存、継承を行い、また団体が相互交流を図ることにより、地域文化の向上、心豊かなまちづくりに貢献するものであり、本市の文化の推進に寄与するものと認められたものでございます。


○議長:雨宮議員。
◆雨宮 真吾:では、この補助金の交付決定については、書類審査のみで補助事業者の適格性が確認されているような今の実情があるわけなんですが、適格性とは、これは具体的に何なのか。そして、書類審査のみでその事業者が適格であるというふうに判断することができた根拠は何なのか伺います。


○議長:野村財政部長。
◎財政部長:補助事業者の適格性につきましては、新たに補助金を交付しようとする際には、補助事業に公益性があるかどうかはもちろんのこと、補助事業の目的及び内容が適正であるか。法令に違反していないかなどについて十分検討した上で、交付の決定をしております。また、補助の申請に当たっては、補助金等交付申請書別紙になりますけども、事業等計画書におきまして、施行事業の全体計画と事業内容及び財源内訳、事業の現況、施行理由や効果について記載することとなっておりまして、団体の事業計画書や収支予算書、規約などの添付書類とあわせまして、補助事業者の適格性を判断しているところでございます。


○議長:雨宮議員。
◆雨宮 真吾:答弁において第4条で規定していました補助金等の交付決定のための調査というところで、補助申請に係る書類の審査及び必要に応じて行う現地調査であって、当該審査に係る補助金等の交付が法令に違反していないか、あるいは適切に予算措置が行われているか。さらに、補助事業等の目的及び内容が適正であるかなどを調査するということでありました。この必要に応じてということでありますが、具体的にはどういうことをもって必要というふうに判断するのか。そして、今回の当該補助金交付事案については、この必要に応じて、に該当するのか否か伺います。


○議長:野村財政部長。
◎財政部長:交付決定のための現地調査が必要な場合につきましては、交付申請内容に疑義が生じた場合を初めといたしまして、これまでに類似事例がない新規の事業、あるいは周辺地域に環境問題等の影響を及ぼすおそれがある事業である場合、補助事業等の事業計画の確認の観点から現地調査が必要であると認める場合というふうに考えております。


○議長:雨宮議員。
◆雨宮 真吾:第9条で補助事業者が補助事業等を遂行するために、補助金を受けた団体が補助事業を行う、遂行するために、市はどのように監督しているのかというふうな質問に対して、答弁において、当該補助事業の遂行途上における事業の適正な進行管理を事業者自身に義務づけたものであるが、市が監督を行う必要があると認められる場合は、状況報告を求めることにより対応することにしているとのことでありました。市が監督を行う必要があると認められる場合とは、具体的にどういう事態が発生した場合なのか。そして、委員会から今回、附帯決議を受けました。そして、今回、けさの朝刊にも載った、こういった事案に対して、市は監督を行う必要があると認められるというふうに判断をしているのか伺います。


○議長:野村財政部長。
◎財政部長:私のほうから全体的なことについて申し上げます。市長からもご答弁申し上げましたとおり、補助事業の円滑で適正な執行を図るため、補助金等の交付決定の内容、または条件などに沿って適正に補助事業等を遂行していないと認められる場合に、監督を行う必要があるというふうに判断しております。


○議長:秋山生涯学習部長。
◎生涯学習部長:当該団体につきましてでございますが、補助金交付団体では、その団体の責任において各役員がその役割を分担し、会計処理を行い、会計監査も行うものである、そういった理解のもとで当該団体の補助金につきましては、交付に当たって必要書類が提出された際には、成田市補助金等交付規則に即しまして適正に処理してまいりました。さらに、構成する保存会の祭礼などにも赴きまして、活動を記録するとともに、保存会同士の交流なども確認しておりました。したがいまして、これまでは必要となる事例には当てはまらないという認識でおりました。
 しかしながら、今回、補助金等の交付決定の内容、また、条件などに沿って適正に補助事業等を遂行していないとの疑義が生じた、こういったような場合には、今後、市がさらにしっかりと監督をしてまいりたい、そういった必要があるかなというふうには考えております。


○議長:雨宮議員。
◆雨宮 真吾:今回の場合はどうなるんですか。


○議長:秋山生涯学習部長。
◎生涯学習部長:ここの条文につきましては、決定過程での確認ということでございましたので、その時点では書類審査だけで済ませていただいておりました。その後、決算特別委員会のご指摘を受けまして、確認調査を実際にさせていただいているところでございます。


○議長:雨宮議員。
◆雨宮 真吾:第10条で規定する補助事業等の遂行に関する状況報告、これに関して市が報告を求める場合については、補助事業の円滑で適正な執行を図るため補助金等の交付決定の内容または条件などに沿って、適正に補助事業等を遂行していないと認められる補助事業者の報告を求めること、というふうにあるんですが、このときの適正に補助事業等を遂行してないと認められる補助事業者とは、具体的に、これはどのような事態を発生させた補助事業者として判断するのか。また、この当該補助事業の事案に関しては、適正に補助事業等を遂行していないと認められる補助事業者に該当するのか。この点について改めて伺いたいと思います。


○議長:野村財政部長。
◎財政部長:先ほどの答弁と同じになりますけれども、補助金の交付決定の内容、または条件などに沿って適正に補助事業等を遂行してないと認められる場合でございまして、具体的に申し上げますと、当初の計画どおりには補助事業が進んでいない、あるいは実行されていない。条件に付したことに違反して、ほかの事業をやっている。そういったような場合でございます。


○議長:雨宮議員。
◆雨宮 真吾:第14条で規定する実績報告時の書類審査の方法については、実績報告書、そして収支決算書などをもとに収入・支出の状況調査、補助事業等の経済的、効果的な社会的効果の判定を行うということで、必要に応じて行う現地調査というのは、事業補助に係る施設整備に関して事業申請どおりに補助事業が施工され、完了しているかを現地で調査確認するものだということでありました。答弁においては、補助事業等実績報告書、事業等収支決算書ということがあったんですが、この、などに該当する書類というのは、具体的に何に相当するのかということなんです。
 基本的には、どの補助金の交付を受ける団体においても会計がいて、または監事が置かれて、そしてその上で監事が予算や決算の決定については、例えば総会の意思決定が行われて、そして決算とか予算に非違がないということを監事が証明したり、または総会決議書、こういったものが実績報告書や収支決算書の、など、この部分に相当するんではないかというふうに考えるんですけれども、この点について伺います。


○議長:野村財政部長。
◎財政部長:最初に申し上げました補助金の種類によって異なってくると思いますが、各種事業に関する補助や施設整備に関する補助の場合は、契約書でありますとか完成図面、完成写真、領収書などでございます。団体に対する補助につきましては、議員ご指摘のとおり、当該団体の事業報告書や収支決算書が該当するものと思われます。


○議長:雨宮議員。
◆雨宮 真吾:そうすると、市としては領収書の添付、これは義務づけられてないんですよね。領収書の添付のないものに対して補助を支出するということが、社会通念上、これはまかり通るというふうに判断されているのか、この点について伺いたいと思います。


○議長:野村財政部長。
◎財政部長:各種事業に関する補助や施設整備に関する補助の場合は、領収書の添付も行われておりますが、団体に対する補助につきましては、先ほど議員からもご発言がありましたように、団体には会計や監事が選任されており、団体の決算状況について領収書の確認も含めて帳簿類が適正に処理されているか監査を行い、収支決算書に監査報告書を添付することが原則となっておりますので、改めて市が実績報告の段階で領収書の確認までは実施しておりません。


○議長:雨宮議員。
◆雨宮 真吾:要は、このことに対してどう思うかということなんです。市のお気持ち、これは十分わかります。本来であれば、その補助を支出した、そして拠出した上で、その団体が適正に監事や、そして会計を置いた上で、また総会決議を行って、意思決定を行って、会全体としてその予算が、その決算が適正であって、適正に使われたということを判断することができる、その総会決議書なりをもってして信用をしていたんだろうというふうに思うんです。ただ、今回のこの事案については、どうやらそうではなかったんではないかというような疑義がこのように生じている事態に発生しているわけです。そうなった場合に、市は領収書を含めて本当に実績報告書であったり事業等収支決算書、これが適切に支出されたものなのかを確認するすべが今度はなくなってしまうわけですよね、現状の方法だと。領収書の添付を求められない場合は。
 ですので、こうした部分について伺いたいんですが、例えば提出義務書類の記載内容が確認できないような状況、これはどうやって補助事業者が適正に補助事業が経済的に、または社会的効果があったというふうに判断を行うことができるのか。この点について伺いたいと思います。


○議長:野村財政部長。
◎財政部長:実績報告の添付書類でございます補助金等実績報告書、事業等収支決算書のほか、補助金の種類によって異なりますが、添付されているその他の書類によりまして、その報告に係る補助事業等の成果が補助金等の交付の決定の内容、及びこれに付した条件に適合しているかどうかを判断しているところでございます。


○議長:雨宮議員。
◆雨宮 真吾:いずれにしても、社会通念上はやっぱりこの領収書の添付さえ求められない、この状態はもはやおかしいんだろうという気がします。補助金をもらったら、言葉は悪いですが、補助金が適正に支出される団体だという認定を受けてしまえば、それ以降は何に使っても後で帳尻を合わせて、実績報告書なり収支決算報告書、事業報告書、これを出しておけば、それは適正に活用されたというふうに判断をせざるを得ない状況に、今の制度だとあるということなんです。これは、やっぱり改正して改良していかないとならないんだろうという気がいたします。
 続けて質問をします。答弁に不当な行為が疑われる場合、または認められる場合には、必要に応じて立入検査を実施するとのことでありました。具体的にこれはどのような事態のことを想定しているのか。また、本件がそれに該当するとお考えなのか伺いたいと思います。


○議長:野村財政部長。
◎財政部長:交付規則第17条の決定の取り消しの規定に掲げられております偽りその他不正の手段により補助金等の交付の決定を受けたときや補助金等を他の用途に使用したときなどの行為が疑われる場合、または認められる場合と考えます。


○議長:雨宮議員。
◆雨宮 真吾:次です。予算上の措置によって行う補助、これに関して個別規定を整備するという方針から除外するという答弁がありました。これについては、誰がどのような判断で除外をするのか伺いたいと思います。


○議長:野村財政部長。
◎財政部長:地方公共団体の行う補助につきましては、適切な予算措置がなされていることが必須となりますけれども、その法形式につきましては、地方自治法上、特段の定めがないことから、本市では補助対象者、補助対象事業など、特に明確化すべき必要性が高く、行政の恣意的な運用を防止すべきものについて、規則において明文化し、画一的かつ公平に処理することとしているものでございます。したがいまして、予算上の措置によって行う補助、例えば団体補助金などにつきましては、その性質上、一件審査によりまして、公益上の必要性を判断することとなりますことから、実施計画のローリングや予算編成の過程の中で適切に対処することとし、個別の規定の整備は要しないものとして、成田市補助金等交付規則に基づいて交付事務を行っているところでございます。


○議長:雨宮議員。
◆雨宮 真吾:次に、市の予算における補助金の予算額が占める割合が、年々上がってきているという報告をいただきました。今年度については、その割合が市の予算の10%、62億にまで達しているという状況でありました。その意味においては、やはりこの補助金についての適正化というのは、全体を通して見ても進めていかなければならないだろうという気がいたしますが、これまで補助金給付に対しては、私も幾つか取り上げてまいりました。そこで、サンセット方式の導入の提案であったり、ゼロベースで見直しを図るべきだという提案をさせていただいているんですが、このあたりの進捗状況について伺いたいと思います。


○議長:野村財政部長。
◎財政部長:補助金の抜本的な見直しにつきましては、平成28年度から平成30年度までを計画期間といたします行政改革推進計画の措置事項として位置づけておりまして、既に取り組みを開始しております。今年度は、各種補助金について詳細な情報を収集いたしまして、見直しの基礎資料としてまとめたところであり、来年度から本格的な見直しに着手してまいりたいと考えております。


○議長:雨宮議員。
◆雨宮 真吾:続いて、この補助金の行政のあり方なんですが、これの範囲というのは、今年度、そして一昨年度と、大規模な補助事業が生じていたわけなんです。医学部の誘致であるとか。その意味において、今後もこの補助事業については、補助金行政と言うんですか、これについては今後も拡大路線で行こうとされているのか、今後の方針だけ伺っておきたいと思います。


○議長:野村財政部長。
◎財政部長:市長の答弁にもありましたように、特に平成25年度以降、予算に占める補助金予算額の割合が大きく増加しております。これは、大学に対する建設費補助金の計上が主な理由となっておりますが、この補助金も平成30年度までということになっております。また、補助金の抜本的な見直しも行う予定でございますので、今後、補助金が拡大していく方向ではないものというふうに捉えております。


○議長:雨宮議員。
◆雨宮 真吾:あわせて伺っていきたいと思いますが、補助金に係る予算計上、これについては実施計画、ローリング、これにおいて1件ごとの審査をしているというような答弁でありました。それでいくと、補助事業等の目的や対象となる経費、市の財政状況などを考慮ということであるんですけれども、市の財政状況を考慮した結果、予算の範囲内での交付という、これは意味でいいのか伺いたいというふうに思うんですが、それであった場合、要は、予算額の満額の支給はないということになるという解釈でも差し支えがないのか、この点について伺いたいと思います。


○議長:野村財政部長。
◎財政部長:まず、要望のあった補助金については、市の財政状況などを考慮した上で、例えば減額する場合もあるかと思います。それとは別に、予算に計上した補助金につきましては、補助事業の内容の変更や事業実績の減少などによりまして減額となることはありますが、市の財政状況を理由として予算計上後に減額するというようなことはないというふうに考えております。


○議長:雨宮議員。
◆雨宮 真吾:それでは、補助事業等の目的や対象となる経費、これが毎年度、当然のように同じ予算額であるということも決まりではないということでいいですか。


○議長:野村財政部長。
◎財政部長:補助金の予算計上額につきましては、実施計画のローリングや予算編成の過程において1件ごとに審査しておりますので、その年度の事業内容や補助事業者の自己財源の状況などによって変動することもございます。


○議長:雨宮議員。
◆雨宮 真吾:では、補助金交付対象が申請をしても、補助金交付対象から除外される経費もある、こういう理解はもちろんあってしかるべきだと思うんです。例えば、補助金を使って飲食を行う。こういった行為が例えば認められるなんてことは決してあり得ないだろうというふうに思うんですけれども、ほかに対象外となる経費があるのかどうか。そして、補助を受けている団体が、こういったものには支出していいですよ。こういったものは、補助金の使途としては対象外ですよといった成文化をしているのか、この点について伺いたいと思います。


○議長:野村財政部長。
◎財政部長:補助対象外の経費につきましては、飲食費、交際費、慶弔費などを補助対象外経費として運用してございますが、これを成文化したものはない状況でございます。しかしながら、今、お話しのありました同じ飲食費の中でも、例えば会議等の茶菓代、あるいは来賓等の昼食代、弁当代、こういったものなど、社会通念上、事業に必要な経費と認められる経費もございますので、補助対象経費の範囲なども含めた補助金の交付事務に関する取り扱いの基準、こういったものを策定してまいりたいというふうに考えております。


○議長:雨宮議員。
◆雨宮 真吾:ぜひ、よろしくお願いいたします。
 次に、補助事業の決定についてなんですが、公益上の必要性などの条件を総合的に勘案して決定するということでありましたが、例えば補助金の予算額を決定するような会議体であるとかというのは存在しているのか、この点について伺いたいと思います。


○議長:野村財政部長。
◎財政部長:新たに補助金の予算を計上する場合は、まず補助を要望する事業や団体を所管する各担当部署におきまして、公益上の必要性を判断し、補助が必要と認められるものについては、実施計画のローリングや新年度予算に要求し、市として補助すべきものであるか、実施計画の策定作業や予算編成作業の中で十分検討した上で、最終的に市長が決定し予算に計上するものでございます。


○議長:雨宮議員。
◆雨宮 真吾:るる確認をしてまいりました。補助金の補助事業の決定については、今、答弁のほうから各種団体からの補助の要望に対して、公益上の必要性、こういったものであるとか、目的と効果、経済性と効率性、公平性の観点から総合的に勘案しているんだというふうに答弁がなされていたわけなんですけれども、基本的には補助金交付規則上にもあったんですが、要は、公益上必要があっても補助金を交付することができるというふうに規定をしているだけであって、公益上必要があるからといって、当然のように補助金が交付されるわけではないわけです。ですから、一番初めに戻るんですが、そもそも、その事業に公益性があるのか。そして、その上で成田市としてその公益性のある事業に対して、補助を出すのか出さないのかという2つの判断を、2段階踏んでいかないと、本来の意思決定というのは進んでいってはいけないはずなんです。
 ですから、今の答弁を聞いていると、ある特定の人が、みずからを補助金事業対象者としてもらうために、自分の行っている事業を補助金の対象事業にしてもらっているかのように聞こえなくもないわけなんです。そういう意図はないでしょうけれども。ただ、現時点において、とある事業をやっていた。そして、その事業に対してどのように補助金対象事業というふうに定めるのか。例えば、いろいろやっているわけですね。さきもイルミネーションなんていうことで、まちを盛り上げようということで明るくしようと言って、一生懸命にやっている。これについては、補助金がつかない。けれども、こういうものにはついてしまった、ああいうものにはついてしまったとなると、市民としてはどういう基準で、どういう判断でどこまでの範囲に補助というのが適用されるのか。こういったのが全くわからないわけなんです。これが、その基準も何も整備されてなくて、それが公表もされてないので、市民はどのように、これが補助事業なのかどうかの判断をするということもさることながら、どういうふうに補助金を得ればいいのかという手順さえ示されていないという状況。つまり、そういったことを知っている一部の人間しか補助の申請をして、補助を受給することができないのではないかというふうに、うがって見れば判断することもできなくはないということになるんではないかと思います。
 その意味では、これは補助金のこのあり方というのは、どういうふうに補助金を交付するのかという、その基準、これをしっかりと厳格に運用していくためにも、こういった基準をつくっていくことが必要ではないかというふうに思うんですけれども、この点について伺いたいと思います。


○議長:野村財政部長。
◎財政部長:補助金行政を適正に執行していくために、ルールづくり、あるいは基準の策定、こういったことにつきましては、現在、補助金の抜本的な見直しに着手してございますので、その中で適切に対応してまいりたいというふうに考えております。


○議長:雨宮議員。
◆雨宮 真吾:まだあって、やっぱり領収書の添付がないなんていうことが認められるかというと、これは私はあり得ないと思いますよ、やっぱり。たとえもちろん性善説の中で、こういった規則が成り立っているというのは重々わかります。ただ、領収書の添付さえなくて、その中で一定の、例えば総会決議で得られた。だから、添付する必要がないんだという説明はわからなくもないんですけれども、それであれば、せめてその総会決議書の中には、その領収書の添付があって、そしてしっかりとした合議がなされた。こういったことであれば、自動的にそれって添付されてくるものだろうと思うんです、自動的に。ですから、市の第1の答弁としてありましたけれども、やはりこういったものの整備、最低限の提出、これは補助事業者に対して、それは何せ市民の税金を使っているわけですから、市民に常に説明責任が果たせる状況ではないなんていうことは、あり得ないと思うんです。
 新聞報道にもありました。市や関係者によると、問題となったのは、2013年度分であるというふうに書いてあります。3年前の補助事業に対して支出が使途不明であったというふうに認めたと書いてあります。そして、その3年間ですか、そうすると私の理解が間違っていたら恐縮なんですが、自宅で保管していた、連絡会に提出するタイミングを逸しずるずると来てしまったというふうに書いてある。
 ただ、例えば、これは3年間、40万円という金額を、連絡会のものでありながら自宅に保管していたということが、これは説明として果たして成り立つのかという話なんです。こういうことを市が未然に防ぐことができないような今のシステムというのは、やはり市の補助金の今の交付のあり方というのは、適切であるとは言い難いんだろうというふうに私は判断せざるを得ないというふうに思います。今、部長のほうから、いずれにしてもそういったルールづくり、そして基準の策定、こういったものについては取り組んでいくというような答弁がありましたので、これについては迅速に対応することで、今後こうしたことが二度とないように取り組んでいただきたいというふうに思います。
 それでは、ちょっと確認をしておきたいんですが、さきの決算特別委員会においても附帯決議がなされました。そして、これについて今、当局としてどういう状況にあるのか、検討しているのか、調査を進めているのか、この点について伺いたいと思います。


○議長:野村財政部長。
◎財政部長:附帯決議後の対応といたしましては、補助金の執行につきまして、各種補助金を所管する課に対しまして、補助金の適正な執行に努めるとともに、その使途に疑義が生じた場合には、補助金等交付規則に基づいて適切に対応する旨の通知をしたところでございます。また、その使途に疑義が生じた補助金があるかどうかについても調査を行っておりまして、その結果、現在、1件の補助金について調査中であるというような状況でございます。


○議長:雨宮議員。
◆雨宮 真吾:その案件についての進捗状況を伺いたいと思います。


○議長:秋山生涯学習部長。
◎生涯学習部長:9月議会以降、当該団体の前会長と役員に個別の聞き取り調査等を行いまして、また不明な点、あるいは疑問になる点、整合性がとれない点などの確認調査を行ってきたところでございます。


○議長:雨宮議員。
◆雨宮 真吾:その中で、具体的にどのような疑義があって調査を行っているのか伺います。


○議長:秋山生涯学習部長。
◎生涯学習部長:平成25年度から3年間にわたりまして補助金を交付させていただいておりましたけれども、構成する団体への団体補助、あるいは会議費、事務費等について疑義がありましたので、その辺を前会長、それから構成する3団体の会長に確認をさせていただいて、内容の整合性を図ってきたところでございます。


○議長:雨宮議員。
◆雨宮 真吾:既に3カ年運営がなされていると思うんですが、その中で出された実績報告書の内容と、今、調査をかけた内容にどういう乖離があるのか、生じているのか、市が把握しているところで結構ですので、お知らせいただければと思います。


○議長:秋山生涯学習部長。
◎生涯学習部長:これまで提出されました実績報告書と3団体と前会長との話し合いの中で、確認がとれましたものにつきましては、例えば総会の会議費が支払われていなかった。あるいは、構成する団体への活動補助が支払われていなかったもの、それから、事務費として掲載されているけれども支出がされていなかったもの等がございます。


○議長:雨宮議員。
◆雨宮 真吾:そうすると、こういうのは、市に対して虚偽の実績報告書を上げていたということなんですか。


○議長:秋山生涯学習部長。
◎生涯学習部長:前会長と3団体の会長に集まっていただきまして、話し合いをしていただきまして、これまで提出していただいた実績報告書との差異を確認していただきましたので、その報告書を改めてつくっていただくということで、今お願いをしているところでございます。


○議長:雨宮議員、時間が1分切りましたから、計算して質問してください。
 雨宮議員。
◆雨宮 真吾:いずれにしても、改めて実績報告書をつくり直してもらう。それで、果たして話が済むのかということなんです。そして、連絡会に使途不明金を返還させるというふうに書いてあるんですが、果たしてそれでこの問題が解決するのかと言えば、決してそうではないだろうというふうに思いますので、引き続き調査をした上で誠実に対応をしていただきたいことを市に要望して、質問を終わります。

|
議会活動一覧
詳しい県政活動はこちら あましんレポート
トップぺ戻る