地域主権関連3法が成立しました。
4/28に参議院本会議で地域主権関連3法が可決しました。
それぞれ、「国と地方の協議の場に関する法律」、「第一次一括法」、「地方自治法の一部を改正する法律」になります。
この中で特筆すべきは、なんといっても改正自治法です。
これにより、議員定数の上限が撤廃され、議会事務局の法制担当や監査委員事務局の複数市町村での共同設置が可能になりました。
●議員定数の上限撤廃でボランティア議員が増える!?
昨今は議員定数や報酬を引き下げる動きが加速していますが、今回議員定数の上限が撤廃されることに伴い、ボランティア議会が増える可能性が出てきます。
個人的には、議員数を増やす一方で報酬額を引き下げ、ボランタリティを高めるという手法は、結果として担い手が限定されること、政務調査にかかる費用を拠出できず、チェック機能として議会の質低下が加速すると考えており、積極的ではありません。
それであれば、議員数を圧倒的に減らして報酬を上げ、そしてその上で議会事務局の法制担当設置による強化を図るというプロフェッショナル議会の構築を私は推進しています。
いずれにしても今回の改正により、ボランティア議会かプロフェッショナル議会のいずれかを選択することができるようになったわけであり、これまで画一的であった議会の在り方が自治体によって大きく変わるきっかけになるのではないかと考えています。