情報法、特に 個人情報保護法 における問題点
今日は情報法、特に個人情報保護法の策定経緯と運用状況、運用における問題点についての講演を受けるために都内に行ってきました。
個人情報保護法については、皆様においても数年前、ひょっとしたら今でも子どもの教材勧誘のダイレクトメールが届いたり、電話が鳴ったりなど、教えていないはずの個人情報が企業に知られているケースを経験されたことがあると思います。
行政としてはOECD理事会の勧告、OECD8原則を受けて「行政機関の保有する電子計算機処理に係る個人情報の保護に関する法律」が公布されています。ですが、この法律では電子情報のみが対象で、誤った情報でも本人からの訂正請求が認められないなど、不十分なものでした。
民間セクターとしては、行政からのガイドラインに基づく自主規制に委ねられていましたが旧通商産業省の「プライバシーマーク」、旧郵政省系の「個人情報保護マーク制度」が設定されています。また、「JIS Q 15001」として「個人情報保護に関するコンプライアンス・プログラムの要求事項」が公表され、プライバシーマークはこれに対する適合性評価制度へ変更されました。
大きな動きが生じたのは、住民基本台帳法の改正が行われたことにより住基ネットを作ることが明記されたことにあります。住基ネットは全国民を一元管理する巨大なデータベースであり、これまで以上に個人情報漏洩の危険性が高くなることが懸念されたために、「個人情報の保護に関する法律」が可決成立した背景があります。
こうした意図せぬ個人情報の出回りを防ぐために、個人情報保護法が制定されたわけですが、そうした規制への効果が出た一方で、今では正当性が伺える事案についても個人情報保護法が障壁となって個人情報を取得できないなど問題視されている実情があります。
現に、ある独立行政法人が行ったアンケート調査によると68%の方々が社会全体で個人情報に関する扱いが慎重になり過ぎて不便になったとの結果も出ています。
これについては政治家としてだけではなく、地元自治会に参加する一人としても、同意するところです。
本件に限らず、法整備によってはメリットだけではなく、常にデメリットが生じることについても考察する必要があります。
その意味では、地方における「法律」に相当する「条例」を扱う身として、今後とも市民の皆さまにとって有用性のある条例の制定に向けて尽力できればと考えています。
さて、一度戻ってきたところですが、この後もスケジュールが続きますので早めの更新とさせていただきます。
千葉県議会議員
雨宮 しんご
Shingo Amamiya
- 昭和53年(1978年) 10月31日生 血液型/B型(さそり座)
- はくと幼稚園・成田市立吾妻小学校
- 吾妻中学校・平成3年「少年の翼に入団」中国国際交流
- 千葉県立富里高等学校
- ニュージーランドPapakura High Schoolへ1年間留学
- 高千穂商科大学・明治大学公共政策大学院(修士)
- 成田市議会議員 4期
- 第41代 成田市議会議長
- 第17代 関東若手市議会議員の会 会長
- 第33代 成田商工会議所青年部 会長
- 成田青年会議所OB
- 千葉県中小企業家同友会東総支部
- 千葉県富里高等学校同窓会 会長
- 中学校PTA会長
- 日本サーフィン連盟公認インストラクター
- 海上安全指導員
- ※歴任を含む