平成27年 3月定例会議
入札制度改革について
- この間の入札制度改革の成果は
- 地元業者の育成方針、分離分割発注について
- 最低制限価格の事後公表による工事品質向上を
- 総合評価落札方式を積極的に導入すべき
学校区カルテの作成を
- 顔の見える学校区ごとに課題を把握、学区にあったきめ細やかな政策展開をすべき
- 市民との協働のまちづくり実現に向けて学校区カルテを作成すべき
防災対策について
- 風化、希薄化する住民への減災対策への取り組み
- 市有建築物の耐震化率と成田市木造住宅耐震改修助成制度の運用状況と課題
- 耐震シェルターの助成を
- 感震ブレーカーの助成を
- 分譲マンションへの耐震化への支援を
- 首都圏直下型地震への備え、減災・防災に向けて積極的な取り組みを
保険適用の適正化への取り組み
- 柔道整復師の施術に係る療養費の受領委任払い制度、市の財源について
- 受領委任払い請求に基づき療養費を支払った後に不正請求が判明した事例はあるか
- 市民への啓発、県との連携を
①入札制度改革について
1.現在までに行われてきた様々な入札制度対策の成果についてどのように分析しており、建設工事における落札率や節税効果が出ているのかについて
Ans.一般的な入札方法として実施してきた指名競争入札から、より高い透明性、公正性の確保のため、制限付き一般競争入札を電子入札で行うという方針のもと実施してきた。結果として、競争性がより発揮され、建設工事について申し上げると、入札実施案件のうち、指名競争入札を主に実施していた平成18年度以前まで、95%程度であった落札率は、制限付き一般競争入札を開始した平成19年度以降は、概ね90%を下回っており、年間5億円程度のコスト低減があったものと試算している。
2.分離分割発注なども含め、受注機会の確保を増やすことなど、地元業者育成の方針、仕事確保の方策について
Ans.市内業者の活用を積極的に図るための施策として、制限付き一般入札の実施に係る入札参加資格要件として、事業者の所在地要件を明確に設定し、市内業者のみに発注する工事の上限額を3000万円から段階的に8000万円に拡大することなどで、市内業者への優先的な発注を実施してきた。また、規模の大きな建築工事に関しては多面的にみて分離・分割して発注することが経済合理性、公正性等に反していないか十分検討したうえで、可能な限り分離・分割して入札を執行している。これらのことから平成25年度の建設工事の発注状況で見ると市内業者への発注件数は94%となっている。また、本年度から、工事成績評定結果を入札参加者資格要件に取り入れた入札を執行するとともに、この工事成績評定表を請負者に通知、公表しているところであり、これらの取り組みが地元業者の育成につながると考えている。
3.昨今の「くじ引き」による落札決定状況と、これにおける市の見解について
Ans.くじ引き件数の割合は、平成20年度の約8%から平成25年度には、約40%に増加している。このくじ引きによる落札件数の増加の要因としては、工事品質の確保と、応札しやすい環境づくりのため、最低制限価格の算定基準の引き上げをおこなっていることから、最低制限価格で応札可能な業者が増えたものと考えられる。
4.事前公表と事後公表におけるメリット&デメリットと、今後の考え方について
Ans.制限付き一般競争入札が、過当競争やダンピング受注を招き、公正な取引秩序が阻害されるなどの弊害が生じることが懸念されることから、それらを未然に防ぎ、併せて、工事の品質を確保するため、最低制限価格を設定した入札を実施している。この最低制限価格は、現在、事前公表により運営しているが、これに伴い、最低制限価格での入札者の中からくじ引きにより落札者を決定するという案件が発生し、くじ引き件数の割合が増加した。このような状況については、事前公表のもとで情報漏えい等の不正の余地が排除され、行政コストの低減と公正性・公平性が確保される一方、業者の受注意欲が落札に結びつかないという点が課題だと考えている。また、ここ数年の建設労働者の賃金上昇などによるコストの上昇が、最低制限価格での落札工事の品質確保に及ぼす影響も懸念される。いずれにしても、最低制限価格を事後公表とすることについては業者自らの積算に基づく積極的な入札が行われ、くじ引きは減少すると考えられるが、情報漏えい等による不当入札を防止情報管理面からも慎重に判断していきたいと考えている。
5.総合評価落札方式の適用により、工事目的物の性能の向上、長寿命化、維持修繕費の縮減、施工不良の未然防止等による総合的な工程の縮減などが見込まれ、今後も取り組むべきだと考えるが、市の見解はどのようなものか
Ans.落札者を決定する際に、入札価格の他に価格以外の要素を一体として評価する総合評価一般競争入札については本市においても、平成20年度から平成23年度にかけて、試行も含め43件実施している。この入札を実施する中で、価格以外の評価点が固定化してしまうことや資料作成など、入札する際の業者の負担が大きいことなどから応札者が減少したため、平成24年度以降実施を見送っている。しかしながら、昨今のくじ引き落札案件の増加に対し、工事品質の維持向上等を図るため、来年度より、工事の一部を対象として、これまでの実績を踏まえながら、総合評価一般競争入札の実施に向け、評価の要素等についての見直しを含め検討している。
②学校区カルテ作成について
1. 顔の見える学校区ごとに課題を把握し、その地区に合ったきめ細やかな政策展開をすべきだと考えるが、市の見解はどのようなものか
Ans.取り組んでいる自治体の例を見ると、学校区カルテは、学校区を1つの単位として、その地区の人口動態や社会資本についてデータを取りまとめて整理したもので、それぞれの地区の特徴や課題を捉えるための統計的な基礎資料として使われている。学校区カルテに基づいて地区ごとの課題を抽出し、きめ細やかな政策展開をすべきとのことであるが、政策立案の際にはまず、市全体の活性化や発展に資することを基本として、全市的な行政需要や課題について、市域全体を1つとした視点から政策の検討を行っている。具体的な実施段階では、公平性を前提として、市全体の福祉の向上や、活性化につながるように、また、限られた財源の中で、より効果的な施策を展開するため、様々な角度から検討している。今回、より良い行政運営のために、地域の実態を捉える手法として、学校区カルテの活用について提案していただいたので、まずは、他の自治体においてどのようにかつようされているのか、事例の研究を進めていきたいと考えている。
2.市民と協働のまちづくり実現に向けて学校区カルテを作成するべきだと考えるが、市の見解は
Ans.地域で抱える課題等について市民と行政が共有し、解決していく取り組みは、市民参加や市民協働の観点からの手法として、たいへん有効なものとして認識しているので、研究していきたいと考えている。
③防災対策について
1.震災に対する危機意識の希薄化を避けるための市が行っている市民への啓発について
Ans.阪神・淡路大震災から20年が経過し、東日本大震災から間もなく4年を迎えようとしている特に、東日本大震災での被災地では、いまだ復興へは道半ばの状況であり、甚大な被害をもたらした、これらの震災を風化させることなく、震災での教訓を踏まえ、市民の防災意識の向上を図ることは大変重要だと考えている。このようなことから、市民への防災意識の啓発として、区長会総会や地区民生委員会に出席させていただくなど、積極的に現地に出向き、防災講話を行うほか、自主防災組織における防災訓練や、リーダーを対象とした図上訓練を実施している。また、9月1日号の「広報なりた」では、防災の日に合わせて、自然災害への備えについての特集記事を掲載するとともに、阪神・淡路大震災が発生して20年目に当たる、本年1月17日には、「災害に対する備え」をテーマに、市民を対象に約200名の方が参加した、防災講演会を開催し、震災など防災意識の啓発を図っている。
2.首都圏直下地震への現状の課題と市の今後の取り組みについて
Ans.本市ではこれまで、公助における取り組みとして、防災行政無線な度お情報伝達体制をはじめ、避難所における備蓄体制、給水体制の整備、公共建築物の耐震化などを推進してきた。しかしながら、大規模な災害が発生した直後は、公助による支援にも限界があることから、地域住民が相互に助け合いながら、救護活動や避難誘導を行うなど、自助、共助の取り組みの必要性が高まっている。このようなことから、地域や近隣の方々が、互いに協力しながら組織的に防災活動に取り組む自主防災組織は、約34%と低いことから、今後も自主防災組織の結成を推進し、防災講演会や防災講話等を通じて、過去の災害を風化させることなく、震災での教訓を踏まえ、住民相互の主体的つながりを促すとともに、区・自治会、消防団及び自主防災組織と連携した防災訓練などを積極的に支援し、地域防災力の向上に努めていく。
3.感震ブレーカーの設置助成について市の見解
Ans.阪神・淡路大震災では、震災時における電力線の断絶や破損により電気の供給が止まり、その後、電気の供給が復旧した際に発生する「通電火災」など、電気が出火原因とされる建物火災が発生しており、地震発生時に、電気の供給を自動的に遮断する感震ブレーカーは、火災被害の軽減に有効な器具とされている。この感震ブレーカーは簡易なコンセントタイプのものから、感震機能付きの分電盤など、種類が多岐にわたることなどから、感震ブレーカーの普及促進については、現在、国において、性能評価の考え方や、試験方法を整理した、「感震ブレーカー等の性能評価ガイドライン」の作成を進めているとのことであり、今後の国の動向を注視していきたいと考えている。
4.市有建築物の耐震化率と成田市木造住宅耐震改修助成制度の運用状況と課題について
Ans.市有建築物のうち、鉄骨造や鉄筋コンクリート造で2階建て以上のものなど、一定規模以上のものは311棟あり、そのうち耐震診断を必要とする旧耐震基準のものは124棟であるが、耐震診断により安全性が確認されたもの、若しくは補強工事が実施されたものは105棟あり、現在の耐震化率は94%となっている。また、成田市木造住宅耐震改修助成制度の運用状況については、実績を申し上げると、耐震診断については、平成24年度が14件、平成25年度が10件、平成26年度は2件実施されている。課題としては、助成制度に係る申請件数が減少傾向にあることで、要因としては、高齢者世帯の増加や、議員がご指摘のように震災への危機意識の希薄化などではないかと考えられる。
5.耐震シェルターへの助成をするべきだと考えるが、市の見解は
Ans.耐震シェルターは、大地震で住宅が倒壊した場合であっても、居住者の生命を守る空間を確保するものであり、一般的には耐震改修に比べ安価で、工事期間も短く、耐震対策の1つとして、一定の効果が得られるものとして認識している。今後は先進自治体の事例や実績などについて調査していきたいと考えている。
6.マンションの耐震診断・耐震改修について検討する際、専門家をマンションの管理組合へ派遣することやその費用の一部補助など、マンションの耐震化への取り組みに対し、支援することについての見解
Ans.今後、首都圏直下型地震の発生が懸念されるなか、マンションの耐震性の確保も重要であると考えている。そこで、大規模地震が発生した際に被害を受ける可能性が高い、いわゆる旧耐震基準のマンションの管理組合に専門家を派遣することは、多くの方への耐震に関する知識の普及、住民意識の向上を図る上では有効な手段と考えられていることから、依頼があれば市の担当部局から専門知識を有する職員を派遣していく。
③保険適用の適正化への取り組みについて
1.柔道整復師の施術に係る療養費の受領委任払い制度、市の財源について
Ans.療養費は本来患者が費用の全額を支払い、後に被保険者が保険者への申請をして支給を受ける償還払いが原則となっている。ただし、接骨院などで柔道整復師による施術を受けた場合、例外的な取り扱いとして患者が自己負担分を柔道整復師に支払い、柔道整復師が患者に代わって残りの費用を保険者に請求できる制度が受領委任払い制度。財源については国民保険では、柔道整復施術療養費を含めた保険適用医療費のうち、自己負担分を除いた50%を国及び都道府県が負担し、残り50%を被保険者からの保険税で賄うことになっている。本市においては、被保険者の高齢化や低所得者世帯の増加などを考慮し、県内で一番低い水準に据え置いているところであり、それを補うために一般会計から制度外繰出金を行っている状況にある。
2.受領委任払い請求に基づき療養費を支払った後に不正請求が判明した事例はあるか
Ans.千葉県国保連合会による内容審査を経て療養費を支給した施術については、昨年まで、不正請求による返還はない。
3.市の取り組み状況と市民への啓発活動、県との連携について伺いたい
Ans.会計検査院による柔道整復施術療養費の支給について調査が行われたところ、療養費の対象とならない外傷性の骨折や脱臼等ではない患者に施術が行われ、請求内容に疑義がある事例が、多数見受けられることなどを踏まえ、平成24年3月に厚生労働省より「柔道整復師の施術の療養費の適正化への取り組みについて」の指針が示された。本市としても柔道整復施術療養費は、年々増加傾向にあることから、県及び、既に適正化に努めている自治体と協議し、医療費通知や文書照会を被保険者に送付し、受診内容を確認するとともに、パンフレットによる正しい知識の周知と啓発に努めている。
平成27年3月成田市議会定例会審議案件一覧
(平成27年2月13日~3月12日)
議案番号 | 件名 | 付託委員会 | 委員会の審査結果 | 議決の結果 |
1 | 人権擁護委員の推薦につき意見を求めるについて(諸岡 由吏子) | 省略 | 同 意 | |
2 | 人権擁護委員の推薦につき意見を求めるについて(椎名 武男) | 省略 | 同 意 | |
3 | 人権擁護委員の推薦につき意見を求めるについて(戸村 和雄) | 省略 | 同 意 | |
4 | 人権擁護委員の推薦につき意見を求めるについて(佐々木 宏之) | 省略 | 同 意 | |
5 | 人権擁護委員の推薦につき意見を求めるについて(宮田 幸世) | 省略 | 同 意 | |
6 | 独立行政法人通則法の一部を改正する法律の施行に伴う関係条例の整理に関する条例を制定するについて | 総務 | 可 決 | 可 決 |
7 | 成田市コンプライアンス条例等の一部を改正する条例を制定するについて | 総務 | 可 決 | 可 決 |
8 | 成田市行政手続条例の一部を改正するについて | 総務 | 可 決 | 可 決 |
9 | 成田市職員定数条例の一部を改正するについて | 総務 | 可 決 | 可 決 |
10 | 教育長の職務に専念する義務の特例に関する条例を制定するについて | 総務 | 可 決 | 可 決 |
11 | 教育長の勤務時間その他の勤務条件に関する条例を制定するについて | 総務 | 可 決 | 可 決 |
12 | 一般職職員の給与に関する条例の一部を改正するについて | 総務 | 可 決 | 可 決 |
13 | 成田市手数料条例の一部を改正するについて | 総務 | 可 決 | 可 決 |
14 | 成田市立大栄幼稚園の設置及び管理に関する条例の一部を改正するについて | 教育民生 | 可 決 | 可 決 |
15 | 成田市保育所設置条例の一部を改正するについて | 教育民生 | 可 決 | 可 決 |
16 | 成田市保育の実施に関する条例を廃止するについて | 教育民生 | 可 決 | 可 決 |
17 | 成田市児童ホームの設置及び管理に関する条例の一部を改正するについて | 教育民生 | 可 決 | 可 決 |
18 | 成田市高齢者日常生活支援事業に関する条例及び成田市包括的支援事業の実施に関する基準を定める条例の一部を改正するについて | 教育民生 | 可 決 | 可 決 |
19 | 成田市重度心身障害者の医療費助成に関する条例の一部を改正するについて | 教育民生 | 可 決 | 可 決 |
20 | 成田市国民健康保険条例の一部を改正するについて | 教育民生 | 可 決 | 可 決 |
21 | 成田市国民健康保険税条例の一部を改正するについて | 教育民生 | 可 決 | 可 決 |
22 | 成田市介護保険条例の一部を改正するについて | 教育民生 | 可 決 | 可 決 |
23 | 介護保険法施行規則等の一部を改正する省令の施行に伴う関係条例の整備に関する条例を制定するについて | 教育民生 | 可 決 | 可 決 |
24 | 成田市文化芸術センターの設置及び管理に関する条例を制定するについて | 教育民生 | 可 決 | 可 決 |
25 | 成田市集会施設等の設置及び管理に関する条例の一部を改正するについて | 教育民生 | 可 決 | 可 決 |
26 | 成田市企業誘致条例の一部を改正するについて | 経済環境 | 可 決 | 可 決 |
27 | 成田市観光館の設置及び管理に関する条例の一部を改正するについて | 経済環境 | 可 決 | 可 決 |
28 | 市有財産の取得について(並木町大久保台市道流末排水整備事業用地) | 建設水道 | 可 決 | 可 決 |
29 | 印旛郡市広域市町村圏事務組合規約の一部を改正する規約の制定に関する協議について | 総務 | 可 決 | 可 決 |
30 | 印旛郡市広域市町村圏事務組合の共同処理する事務の変更に伴う財産処分に関する協議について | 総務 | 可 決 | 可 決 |
31 | 平成26年度成田市一般会計補正予算(第7号) | 総務 | 可 決 | 可 決 |
32 | 平成26年度成田市国民健康保険特別会計補正予算(第1号) | 教育民生 | 可 決 | 可 決 |
33 | 平成26年度成田市下水道事業特別会計補正予算(第2号) | 建設水道 | 可 決 | 可 決 |
34 | 平成26年度成田市公設地方卸売市場特別会計補正予算(第2号) | 経済環境 | 可 決 | 可 決 |
35 | 平成26年度成田市介護保険特別会計補正予算(第2号) | 教育民生 | 可 決 | 可 決 |
36 | 平成26年度成田市農業集落排水事業特別会計補正予算(第2号) | 経済環境 | 可 決 | 可 決 |
37 | 平成26年度成田市後期高齢者医療特別会計補正予算(第1号) | 教育民生 | 可 決 | 可 決 |
38 | 平成26年度成田市簡易水道事業特別会計補正予算(第2号) | 建設水道 | 可 決 | 可 決 |
39 | 平成26年度成田市水道事業会計補正予算(第2号) | 建設水道 | 可 決 | 可 決 |
40 | 平成27年度成田市一般会計予算 | 予算 | 可 決 | 可 決 |
41 | 平成27年度成田市国民健康保険特別会計予算 | 予算 | 可 決 | 可 決 |
42 | 平成27年度成田市下水道事業特別会計予算 | 予算 | 可 決 | 可 決 |
43 | 平成27年度成田市公設地方卸売市場特別会計予算 | 予算 | 可 決 | 可 決 |
44 | 平成27年度成田市介護保険特別会計予算 | 予算 | 可 決 | 可 決 |
45 | 平成27年度成田市農業集落排水事業特別会計予算 | 予算 | 可 決 | 可 決 |
46 | 平成27年度成田市後期高齢者医療特別会計予算 | 予算 | 可 決 | 可 決 |
47 | 平成27年度成田市簡易水道事業特別会計予算 | 予算 | 可 決 | 可 決 |
48 | 平成27年度成田市水道事業会計予算 | 予算 | 可 決 | 可 決 |
報 告 第1号 |
専決処分の報告について(交通事故に伴う損害賠償の額の決定及び和解について) | |||
報 告 第2号 |
専決処分の報告について(物損事故に伴う損害賠償の額の決定及び和解について) | |||
報 告 第3号 |
専決処分の報告について(物損事故に伴う損害賠償の額の決定及び和解について) | |||
報 告 第4号 |
専決処分の報告について(物損事故に伴う損害賠償の額の決定及び和解について) | |||
報 告 第5号 |
専決処分の報告について(交通事故に伴う損害賠償の額の決定及び和解について) | |||
49 | 成田市介護保険条例の一部を改正するについて | 教育民生 | 可 決 | 可 決 |
発議案 第1号 |
成田市議会委員会条例の一部を改正するについて | 省略 | 可 決 | |
50 | 平成26年度成田市一般会計補正予算(第8号) | 総務 | 可 決 | 可 決 |
報 告 第6号 |
専決処分の報告について(交通事故に伴う損害賠償の額の決定及び和解について) |