政治家の常識は、市民の非常識。 2011.01.02 政治コラム 公職選挙法により、いかなる政治家も、選挙区内(成田市内)の居住している方に対して、年賀状などのあいさつ状を出すことが『禁止』されています。 ~あいさつ状の禁止(公職選挙法第147条の2)~ 公職の候補者又は公職の候補者となろうとする者(公職にある者を含む。)は、当該選挙区(選挙区...続きを読む