被選挙権における住所要件の線引きはどこにあるのか。門戸はできるだけ開くべき。
みなさんこんにちは、成田市議会議員の雨宮しんごです。
地方議員の間では注目されていたスーパークレイジー君こと西本誠戸田市議会議員ですが、その後、居住実態がないとして当選の無効を求める異議申し立てがあり、戸田市選挙管理員会はこのほど被選挙権の要件となる3か月以上市内に住んでいた実態がないとして当選無効とする決定を出しました。
戸田市選管 スーパークレイジー君議員の当選無効を決定 #nhk_news https://t.co/OOxOcZhjm5
— NHKニュース (@nhk_news) April 9, 2021
戸田市選挙管理委員会によると、不動産の賃貸契約や電気、ガス、水道の契約が本人の名義ではなく、提出されたレシートや領収書からも日常生活に必要な買い物をした形跡がみられない期間があったことを理由に「市内に確実に住んでいた客観的証拠があるとはいえない」という結論を出したようです。
個人的にはこの手の政治家には、可能性を含めて期待をしていただけに残念ではありますが、
(若手市議会議員の会の対象者であり、近々研修に参加予定と伺っていました。)
だからと言って、陰謀や社会的粛清といった側面は薄く、戸田市選挙管理委員会としてはかなり入念に調査をされて判断を下したという印象を受けました。
それにしても、私が対象となったことがないので考えもしませんでしたが、そもそも住所要件がどこまで求められるのか。という線引きは、総務省が明確な統一見解を出さないと地方自治体毎での判断は厳しいと思います。
ともあれ戸田市の結論通りとなると、前科者の政治参加はより一層難しくなります。
なり手不足が叫ばれる中、地方自治体議員として街に尽くす思いがあるのであれば、被選挙権の門戸はできるかぎり開いて欲しいと思います。
本件については引き続き、注目していきたいと思います。
それではまた明日。