活動日誌

【成田空港】「強制収用」という言葉の誤解を解く― 土地収用と行政代執行の違い ―

みなさんこんにちは、千葉県議会議員の雨宮しんごです。

先日、成田空港の用地取得を巡り、「土地収用法」の適用を含めた検討状況についてお伝えしました。

その後の報道や議論を見ていて、私自身、強い懸念を抱いていることがあります。

 

それは、「強制収用」「土地収用」「行政代執行」といった言葉が、それぞれの意味や制度上の位置づけを整理されないまま、混同して使われているという点です。

言葉の使い方ひとつで、受け止め方は大きく変わります。

1.「強制収用」という法律用語は存在しない

まず、正確にお伝えしなければならない点があります。

現行の法令上、「強制収用」という用語は存在しません。

一般に使われる「強制収用」という言葉は、

  • 土地収用法に基づく「土地収用」
  • 行政上の強制措置である「行政代執行」

これらが混同された、いわば俗称です。

この言葉から、1971年に起きた激しい衝突を連想される方も少なくないと思います。ですが、現在、成田国際空港株式会社(NAA)が制度上の選択肢として整理しているのは、当時の出来事とは異なる段階の手続きです。

 

2.「土地収用」は法に基づく手続き

現在議論されているのは、土地収用法に基づく正式な制度手続きです。

土地収用とは、事業の公益性が国により認定された上で、第三者機関である収用委員会が、

  • 補償額
  • 明け渡しの時期

などを、法律と基準に基づいて判断・決定する仕組みです。

これは、事業者が一方的に土地を取り上げる制度ではありません。「正当な補償」を前提とした、法治国家としての手続きであることを、冷静に理解する必要があります。

 

3.「行政代執行」は制度上、全く別の段階

一方で、よく混同される「行政代執行」は、土地収用の手続きがすべて完了し、

  • 補償金の支払いが済み
  • 明け渡し期限が設定された後

それでもなお、履行されない場合に限り、最終手段として行われる物理的な強制措置です。

1971年に発生した衝突は、まさにこの行政代執行という段階において起きたものです。

歴史的事実として、これは否定されるものではありません。

ただし、現在進められようとしている土地収用の手続きは、その最終段階とは制度上の位置づけが大きく異なります。両者を同一視することは、制度理解として正確ではありません。

 

冷静な議論のために

成田空港には重い歴史があります。だからこそ、感情論だけで語るのではなく、制度と事実を正確に把握した上で、冷静に議論することが必要だとおもいます。

NAAは現在も、任意交渉を重ねています。

私自身も、一人ひとりの事情に寄り添うことができる任意交渉の段階で、丁寧な対話が積み重ねられることが重要だと考えています。

「強制」という言葉で不安を煽るのではなく、法に基づいた適切なプロセスであることを正しく伝え、
地域との共生を目指していたいと思います。

 

動画で、詳しく解説しています。あわせてご覧いただければ幸いです。

 

【あましんチャンネル】

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千葉県議会議員

雨宮 しんご

Shingo Amamiya

  • 昭和53年(1978年) 10月31日生 血液型/B型(さそり座)
  • はくと幼稚園・成田市立吾妻小学校
  • 吾妻中学校・平成3年「少年の翼に入団」中国国際交流
  • 千葉県立富里高等学校
  • ニュージーランドPapakura High Schoolへ1年間留学
  • 高千穂商科大学・明治大学公共政策大学院(修士)
  • 成田市議会議員 4期
  • 第41代 成田市議会議長
  • 第17代 関東若手市議会議員の会 会長
  • 第33代 成田商工会議所青年部 会長
  • 成田青年会議所OB
  • 成田ライオンズクラブ
  • 千葉県中小企業家同友会東総支部
  • 千葉県富里高等学校同窓会 会長
  • 中学校PTA会長
  • 日本サーフィン連盟公認インストラクター
  • 海上安全指導員
  • ※歴任を含む

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